------------------------------------------------------------------第四弾 目次
■巻頭言 成瀬 豊
■速報・東京地裁が駒場寮存続を支持!? 編集部
■仮処分調書全文
■執行異議申立書全文
■「存続を支援する会」の活動
A.清掃隊報告
■寮生インタヴュー(第2回) 元寮委員長K君に聞く
■海外からのキャンパス報告 シリーズ2
インタヴュー: 84年入寮 A. T. 北京大学 中国文学部
■投稿
「人間のモザイク・駒場寮」 84〜85在寮 中平 豊
「いろはについて」 元井の頭寮生 田邊義博
「駒寮雑感」 83年入寮 西野 秀
■駒寮メーリングリストに入ろう! 駒寮メーリングリストinfo
■告知 駒場寮祭/いろは読者交流会2
■編集後記
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駒場寮経験をつなぐ討論紙 11/10号 投稿歓迎
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編集/発行: 駒場寮存続を支援する会
連絡先: 目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話: **-****-****(呼)
共同代表: 成瀬 豊 (95,99期寮委員長)
千葉 毅 (110期寮委員長)
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(共同代表・成瀬)
------------------------------------------【1頁】 平成8年(執ハ)第915〜934号 仮処分調書 執行着手日時 午前9時20分 平成8年9月10日 執行終了日時 午後3時41分 執行の場所 東京都目黒区駒場3-8-1 東京大学教養学部内旧駒場寮 執行の目的物 別紙物件目録のとおり 執行に立ち会った者 債権者代理人 伊東顕 立会人 風間勇人 同 小林秋生 同 竹内直樹 執行の内容 1 目的物の現況、占有状態等は別紙調査表のとおり。 2 目的物にたいする、債務者らの占有を解いて執行官の保管とした。 債務者らに使用を許した。 3 本調書に添付の公示書写しと同文書の公示書を目的物の各建物の西 側出入口廊下南西側壁面および東側出入口廊下北東側壁面に貼付した。 ------------------------------------------【2頁】 4 債務者に対し、仮処分物件の処分、仮処分の公示書の損壊等の行為 をした場合、法律上の制裁があることを下記の方法により告知した。 記 イ.口頭 ロ.公示書に併記 ○ハ.公示書に併記かつ本調書を送付 5 特記事項 債務者らが立会わないので立会人を立会わせ、施錠のある部屋につ いては、技術者により解錠して立入執行した。 6 当事者の表示等は別紙のとおり ------------------------------------------【3頁】 <1> 当職らは、本件建物中(2)物件(いわゆる北寮と呼ばれる建物) に臨場したが、同所の寮生は、当初、当職の来旨告知につき、「待っ てもらいたい」と述べるのみで、来旨告知に応じなかった。 <2> その後、下記「【伏字A】」らに対し、来旨告知中、同所に出会 した弁護士加藤健次(以下指示説明者という)の説明および現況から すると下記のことが認められた。 記 本件3棟の建物は駒場寮委員会(以下委員会という)が各サークル および入寮希望者の入寮の可否を決している模様であり同委員会によ る管理占有が認められる。 <3> 寮内に存した「寮生証」(【伏字B】宛)によると委員長は【伏 字C】となっていたが当職らが臨場時、委員長と呼ばれていたのは 「【伏字A】」であり、【伏字AA】が現委員長の模様である。 <4> 当職は指示説明者に対し、各 ------------------------------------------【4頁】 建物の各部屋の占有状況調査につき立会方を求めたが、かえって同 委員会は在寮生らに対し「一切の協力、質問には答えないように」と の場内アナウンスをなし、立会はしない態度を示めした。よって当職 らは立会人を立ち会わせ施錠部分については技術者により解錠して立 入調査をなしたが、在寮者は一切質問に応じなかった。なお、立会は しない態度を示めした委員会側は、当職らの立入調査につき、いづれ も氏名、債務者との関係などについては何ら陳述をしない者が、明寮 は1名、北寮は1名、中寮は 3名の者が立会った。 <5> 指示説明者は別紙当事者目録記載の各債務者につき、当職らが本 件建物を専用しているとの認定につき、特に異論は述べないと応答す るに止まり、上記の者以外にも専用者の存在もある旨述べた。 <6> 占有関係等調査の結果は別紙記載のとおりであり、各債務者らに おいて本日のところおのおの専用中である。 ------------------------------------------【5頁】 本件は執行官中原孝明、同酒井康の援助を受け、また執行補助者27名 (うちガードマン18名、解錠技術者3名を含む)をして執行の補助を させて執行した。 当事者の表示等 別紙のとおり 執行に立ち会った者 債権者代理人 伊東 顕 印 等の署名押印 立会証人 風間勇人 印 〃 小林秋生 印 〃 竹内直樹 印 平成8年9月10日 東京地方裁判所 執行官 柏木茂 ------------------------------------------【6頁】 占有関係等の調査表 物件 債務者 調査の結果 番号 物件の状況 占有範囲 占有者 1 別紙当事者 2 目録記載の 寄宿舎 全部 下記のとおり 3 とおり (参考事項) 占有者 債務者ら20名並びに第三者駒場寮委員会のほか、氏名不詳者ら数名 (サークルを含む)なお、氏名不詳者ら数名については本日のところ 委員会の占有補助者であるか否かは不明である。 ------------------------------------------【7頁】 平成8年(執ハ)第915〜934号 公示書 (事件番号)平成8年(ヨ)第4302号 (債権者) 国 (債務者) 別紙のとおり 標記の事件について、東京地方裁判所がした仮処分決定に基づき、 次の通り公示する。 1 債務者は、下記仮処分部権の占有を他人に移転し、または占有名義 を変更することを禁止されている。 2 執行官が、平成8年9月10日下記仮処分物件の債務者の占有を解いて、 これを保管中である。 ただし、債務者に限り、使用を許した。(注意)下記仮処分物件の 処分、公示書の損壊等をした場合、刑罰に処せられる。 平成8年9月10日 東京地方裁判所執行官 柏木茂 記 (仮処分物件の表示) 1 東京都目黒区駒場3丁目8番1号 東京大学教養学部内旧駒場寮 鉄筋コンクリート造3階建(中寮)床面積3570平方メートル 2 同上 鉄筋コンクリート造3階建(北寮)床面積3570平方メートル 3 同上 鉄筋コンクリート造3階建(明寮)床面積1834平方メートル ------------------------------------------【8頁】 【債権者20名の住所氏名:略】 ------------------------------------------【9〜13頁】 【寮の図面:略】 ------------------------------------------【14頁】 当事者目録 債権者 国 上記代表者 法務大臣 長尾立子 上記法定代理人 (〒100)東京都千代田区大手町一丁目3番3号大手町合同庁舎第3号館 東京法務局訟務部 部付検事 伊東 顕 部付検事 前澤 功 上席訟務官 今井廣明 法務事務官 関小百合 (〒153)東京都目黒区駒場三丁目8番1号 東京大学教養学部 主計課長 上國料伸一 管財課長 宮田靖之 管財課専門職員 重光良一 企画法規掛長 服部雄幸 厚生課長 飯塚素弘 評議員 永野三郎 総合文化研究科教授 小林寛道 教養学部等事務部長 杉田信孝 教養学部等学生課長 右松鉄人 教養学部等学生課長補佐 菊池 力 ------------------------------------------【15頁】 【債権者20名の表示:略】 ------------------------------------------【16頁】 【続き】 債権名義の表示 東京地方裁判所 平成8年(ヨ)第4302号 仮処分決定 ------------------------------------------【17頁】 物件目録 1 東京都目黒区駒場3丁目8番1号 東京大学教養学部内旧駒場寮 鉄筋コンクリート造3階建(中寮・別紙図面の斜線部分参照) 床面積3570平方メートル 2 東京都目黒区駒場3丁目8番1号 東京大学教養学部内旧駒場寮 鉄筋コンクリート造3階建(北寮・別紙図面の斜線部分参照) 床面積3570平方メートル 3 東京都目黒区駒場3丁目8番1号 東京大学教養学部内旧駒場寮 鉄筋コンクリート造3階建(明寮・別紙図面の斜線部分参照) 床面積1874平方メートル ------------------------------------------【18頁】 【東大駒場の地図:略】 ------------------------------------------【19頁】 【駒場寮の地図:略】 ------------------------------------------【20頁】 これは謄本である。 平成8年9月20日 東京地方裁判所 執行官 柏木茂
駒場寮自治会及び債務者とされた20名中8名は、10月31日、 占有移転禁止の仮処分に対する執行異議を申し立てました。 以下、申立書の内容です。但し、目録は除いてあります。
1996年10月31日 東京地方裁判所 民事第21部 御 中 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 申立人ら訴訟代理人 弁護士 加 藤 健 次 同 尾 林 芳 匡 同 藤 田 正 人 申立の趣旨 1 東京地方裁判所執行官は、別紙当事者目録記載の当事者間の東京 地方裁判所1996年(ヨ)第4302号仮処分事件の同年9月3日、別紙物件 目録記載の建物についてなした同年(執ハ)第915ないし 934号仮処 分執行事件の執行を取り消さなければならない。 との裁判を求める。 申立の理由 1 本件仮処分事件における占有認定の誤り本仮処分執行事件におい て、東京地方裁判所執行官は、「駒場寮委員会」が別紙物件目録記載 の建物三棟(以下、「本件建物」という。)を管理占有していること を認定していながら、他方、各債務者が本件建物を「専用」している 旨の認定をなし、その上で本件仮処分を執行した。また、執行官は、 本件仮処分執行事件の仮処分調書の(参考事項)欄において、「占有 者債務者ら20名並びに第三者駒場寮委員会のほか氏名不詳者ら数名 (サークルを含む)なお、氏名不詳者ら数名については本日のところ 委員会の占有補助者であるか否かは不明である」旨の認定をなしてい る。しかしながら、執行官の上記認定は、 (1)各債務者が本件建物「全部」を占有していると認定した点、 (2)第三者「駒場寮委員会」が本件建物を管理占有していると認定 した点、 (3)債務者ら20名及び駒場寮委員会以外に、氏名不詳者ら数名が本 件建物を占有していると認定した点においていずれも誤りであって、 かかる誤った占有認定を前提としてなされた本件仮処分執行事件は違 法なものであるから直ちに取り消されなければならない。 2 本件建物全体の占有状況 (1)本件建物は正式名称を「東京大学教養学部駒場寄宿寮」(以下、 「駒場寮」という。)といい、1950年頃から現在に至るまで、「駒場 寄宿寮規約」等関連規約に基づき、寄宿寮生(以下、「寮生」とい う。)によって構成される、権利能力無き社団たる「東京大学駒場寄 宿寮自治会」(以下、「寮自治会」という。)が占有管理してきた。 (2)「駒場寮委員会」(以下、「寮委員会」という。)は、寮自治 会の最高決議機関たる「総代会」における決議承認、並びに「全寮投 票」または「寮生大会」における決議に表明された「寮自治会」の意 思に従って、寮自治会の事務を執行する寮自治会の執行機関である。 寮委員会は寮委員長及び寮委員によって構成されるが、寮委員長は 全寮生による選挙によって選出される寮自治会の代表者であり、寮委 員は寮委員長の指名及び「総代会」の承認を経て就任するものである。 (3)従って、寮委員会は寮自治会の執行機関に過ぎないのであるか ら、そもそも独立に本件建物全体を占有管理する権限を有するもので ない。即ち、本件執行事件においては、執行官が債務者以外の第三者 が本件建物を占有管理している旨を認定している点は誤りではないが、 その第三者を「寮自治会」ではなく「寮委員会」であるとした上記認 定の誤りはもはや自明である。 3 債務者を含む各寮生の占有状況 (1)このように、本件建物は寮自治会が占有管理するものであると ころ、本件建物の居住者たる各寮生は、寮委員会の許可を得て駒場寮 に入寮し、本件建物内の居住すべき部屋が決定した場合には寮委員会 に届出をなし、寮委員会の許可を得て退寮することとされており、現 実にもそのような運用がなされてきた。即ち、本件建物の内、債務者 を含む各寮生が独自に直接管理占有する部分は、各寮生の居住する部 屋(またはサークル部屋)内のみであり、その他の共用部分は寮自治 会が直接管理占有している。 (2)本件仮処分執行がなされた本年 9月10日当時、本件各債務者が 居住していた部屋は当事者目録記載の各居住部屋(サークル部屋)の とおりである。従って、各債務者らは、本件建物の内、各居住部屋 (サークル部屋)以外は管理占有するものではないから、これに反す る執行官の占有認定は誤りである。なお、執行官は、本件仮処分執行 調書において、各債務者が本件建物を「専用」している旨の記載をな している。この「専用」なる用語については、必ずしもその意義内容 が明らかではないが、仮に「債務者らだけが使用している」という意 義内容であるとすれば、これも明らかに誤りである。 (3)本件建物には、本件執行当時、寮委員会の許可を得て、121名の 寮生が入寮居住している。これらの各寮生も、債務者ら同様、本件建 物内のその居住する部屋(サークル部屋)内を直接管理占有している。 即ち、本件建物は、寮自治会以外に、121名の寮生が占有しているも のである。本件執行調書添付の図面においても、執行官は債務者以外 の多数の者が居住している旨を記載している。にも拘わらず、何故に 上記のような占有認定をなしたのかは不明であるが、いずれにせよ、 執行官の、寮委員会及び債務者ら20名以外に「氏名不詳者ら数名」の みが本件建物を占有している旨の占有認定もやはり誤りである。 4 結語 以上のとおり、本件仮処分執行事件における執行官の占有認定には 重大な誤りが存する。特に、本件各債務者らが本件建物全体を占有し ている旨の認定の誤りは決定的であって、これを前提としてなされた 本件仮処分執行は何らの正当性も有しないものである。 申立人代理人らは、執行官がかかる誤った占有認定をなすことのな いよう、本年9月19日、同月27日までに本件建物の占有状況を説明し た陳述書を執行官に提出する旨申し入れ、執行官もこれを待って執行 調書を作成する旨確約していた。ところが、執行官は、どういう訳か これを待たずに執行調書を作成しため、本件仮処分執行調書には上記 のような誤った占有認定の記載がなされたのである。申立人らとして は、将来、仮に明渡を求める本案訴訟が提起された場合には、本件各 債務者らの本件建物全体についての占有を否認し、本件建物全体は寮 自治会が占有管理するものであることを主張立証する所存であるが、 本件仮処分執行はこれに反するものであるから、直ちに取り消されな ければならない。 以 上 証 拠 資 料 甲第1号証 駒場寮規約 甲第2号証 公示 甲第3号証 陳述書 甲第4号証 合意書外 甲第5号証 供託書 甲第6号証 陳述書 甲第7号証 同室願い 甲第8号証 部屋割一覧表 甲第9号証 写真 添 付 書 類 訴訟委任状 9通 資格証明書(選挙管理委員会公示書写し)1通
果たしてシリーズ化するのでしょうかこの企画。少しでも寮と寮生のリアルな部分に食い込んでいければと思っています。今回は、元寮委員長で、北寮二階の寮委員会室に行けば80%はいるというK君です。ほのぼのとした中にもキッパリとした人柄。うまく伝わるでしょうか。
東京大学は、国際的にも通用する大学への「改革」の一環と して、キャンパス再編=「廃寮」を位置付けているようです。しかし大学当局は、ことここに至るまで美辞麗句を言い募ることに終始し、再編の方向や内容を、実際のキャンパスのありようと関連させて論じることを周到に避けてきたように思います。本当のところどうなのか。今回は、中国留学を終えて帰国したばかりの寮OBに、留学体験を語ってもらいました。
北京大学 中国文学部 留学 A.T. さん(84年入寮)
駒場寮にて インタビュー: 足達
84〜85在寮 中平 豊




1992・4月〜1995・3月まで 井の頭寮生であった 田邊義博
西野 秀