---------------------------------------------------------------第十六弾 目次
CONTENTS 16
■巻頭言
■駒場寮1999
■寮食堂解体ドキュメント
■『明渡し裁判』の報告
■『6・28裁判』の報告
■OBインタビュー 杉本昌純さん(16期寮委員長)
■寄稿・大学教員の自治能力喪失診断としての大学審路線と駒場寮存続運動の意義
■4月4日花見のお知らせ
■会員募集、カンパ集中のお願い
■10,000円カンパで駒場寮に灯りを! 寮委員長からの要請全文
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駒場寮経験をつなぐ討論紙 99/3/14 投稿歓迎
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【16】
編集/発行: 駒場寮存続を支援する会
連絡先: 目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話: ***-***-****
**-****-****(呼)
代表: 成瀬 豊 (95,99期寮委員長)
WEB版 http://www.longtail.co.jp/iroha/
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| 南ホール工事強行に抗議する寮委員長(1/24撮影:足達) |
| 12・17 | 新教養学部長に浅野攝郎・前評議員が選出される。 | ||
| 12・20 | 寮委員長選挙。新寮委員長が信任される。 | ||
| 12・25 | 電気供給を求める仮処分の申し立てが地裁により却下される。電気供給の合意事項や債権者である寮生の人格権を認めない内容の不当判決。 | ||
| 12・27 | 学館前のごみ捨て場から不審火。 | ||
| 12・31 | 越年コンパ。 | ||
| 1・4 | 教養学部により南ホール取り壊しを予告する公示が出される。 | ||
| 1・14 | 南ホールに関する共同アピール案を各自治団体(学生自治会、学友会、学館委員会)に提出。 | ||
| 1・15 | 寮内定期刊行物『ぷあ』新年特大号発行。 | ||
| 1・19 | 学部当局に南ホール存続を求める交渉要求書を提出。 | ||
| 1・20 | 当局、交渉要求を拒否。 | ||
| 1・21 | 対教授会行動。 | ||
| 1・24 |
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| 1・27 | 当局に対し、交渉要求書を提出。 | ||
| 1・29 | 当局から交渉要求拒否の返答。 | ||
| 2・3 | 南ホール工事再開。仮囲いを完了される。昼休みに抗議集会(関連記事あり)。後日、取り壊しが始まる。 | ||
| 2・10 | 6・28裁判で、三教員について国家賠償請求を申し立て(関連記事あり)。 | ||
| 2・16 | 明渡し裁判の第六回口頭弁論。東京地裁で(関連記事あり)。 | ||
| 2・18 | 対教授会行動。 | ||
| 2・25 | 二次試験・前期日程。駒場・本郷両キャンパスで受験生に入寮案内パンフまき。26日も。夜、受験生お疲れさまコンパ。 | ||
| 3・13 | 二次試験・後期日程。本郷キャンパスで受験生に入寮案内パンフまき。14日も。午後、受験生お疲れさまコンパ。 |
<解説>
またしても、学部当局によって寮施設の破壊が強行された。
南ホールは、音楽系サークルや劇団などの練習場として、また寮生や寮内サークルの集会・イベントの場として頻繁に利用されてきた。現在でも学生のサークル活動の場として必要不可欠な施設であり、学生自治団体が取り壊しに反対する声明を行っているにもかかわらず、学部当局は、寮生・学生の意思を一切無視して工事を強行した。学生の自治に対する破壊行為である。
また、南ホールは元は寮食堂であり、現在まで一貫して寮が管理・使用してきた施設である。よって、学部当局の独断による取り壊しは、法的には違法な自力救済行為に当たる。北中寮の明け渡しを本裁判で提訴しておきながら、他方でこのような違法な暴力行為を行うことは、法的にも倫理的にも公務員にあるまじき行為である。
ガードマンを学外から導入し、工事強行を遂行するための私兵として使用する。こうした明らかに警備業法に違反する違法行為も、学部当局によって繰り返された。過剰警備を行ったのは、6・28裁判で暴力行為を損害賠償請求されて審理中の新帝国警備保障である。これらは、多数の負傷者を出した97年6月28日の工事強行の際の過ちを、学部当局や新帝国警備保障がなんら反省していないことを示すものである。
動員されてくる教員たちも相変わらずだった。彼らは、事態の本質と自らの行為の意味をかえりみることなく、三鷹特別委の命令に漫然と従うのみであった。激しい衝突が起こっている工事現場でただ傍観する教員たちや、現場から遠く離れた所で集まってのんびり立ち話をする教員たち。こうした醜態も、また繰り返された。
<解説>
- 行政部に担当を移されるおそれがあったが、担当の変更はなく、それについて裁判官が触れることもなかった。
これまでは双方が法律的な弁論を行ってきたわけだが、そこから実質的な審理に移っていく可能性は残ったと言える。今後は、寮の管理運営について裁判官が事実調べをする気になるかどうかがポイントになる。こちらとしては、寮自治の実態について実質的な審理をするべきだと要求していく。- 寮側の主張の柱の一つ=<本案前の抗弁>も維持された。
まだ予断を許さない状況だが、前回までの流れを考えると、寮側が持ちこたえたと言える。こちらが提出した準備書面が裁判官に効いたようだ。
<略歴>
54年 文科一類入学、駒場寮入寮。
55年 第16期寮委員長。
58年 法学部卒。
60年 法学部修士卒。
62年 弁護士登録。東大闘争裁判の弁護を担当。現在も弁護士として活動中。
聞き手:足達
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| :第十六期寮委員会発行の小冊子(杉本さん所蔵) |
2月某日 銀座にて。
後記:新制駒場寮には世代間をつなぐ同窓会組織がないこともあり、OBにこんな方がいらっしゃるとは全く知らなかった。氏のお話から推察するに、戦後の寮の世代的なつながりは、60年代後半の全共闘の辺りで途切れているように思われる。次号では、団塊の世代として昨今マスメディアでもよく再検証がされている全共闘時代のOBにお話をうかがい、当時の駒場寮の特徴を明らかにしたい。
田熊 義徳
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| 昨春の中寮前の桜(撮影:足達) |
さくら銀行 中野新橋支店(普通口座) 口座番号 ******* 口座名称 駒場寮存続を支援する会 難波 卓志 郵便振替 口座番号 *****-*-****** 口座名称 駒場寮存続を支援する会
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| 真っ暗な北寮の廊下。非常灯だけが灯っている(昨年12月撮影:足達) |