---------------------------------------------------------------第十五弾 目次
CONTENTS 15
■巻頭言
■秋の寮祭
■駒場寮1998
■電気供給仮処分を申立て
■『明渡し裁判』の報告
■『6・28裁判』の報告
■OBインタビュー
■お知らせ
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駒場寮経験をつなぐ討論紙 98/12/20 投稿歓迎
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【15】
編集/発行: 駒場寮存続を支援する会
連絡先: 目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話: ***-***-****
**-****-****(呼)
代表: 成瀬 豊 (95,99期寮委員長)
WEB版 http://www.longtail.co.jp/iroha/
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| 10・12 | 寮への電気供給を求める仮処分を、地裁に申し立てる。第1週から第2週にわたって、クラスアピールが続々と上がる。電気・ガスの復旧、「廃寮」反対、明渡し裁判反対などを求める内容。 |
| 10・13 | 明渡し裁判の第四回口頭弁論。東京地裁で。終了後、弁護士会館で報告集会(関連記事あり)。 |
| 10・15 | 寮委員会主催の学内集会。電気復旧、南ホールの修復・存続、「廃寮」粉砕などをスローガンに、学内デモと101号館に抗議のシュプレヒコールを行う(巻頭言参照)。 |
| 10・21 | 電気供給を求める仮処分申請に伴う記者会見。5〜6社が来る。翌日の赤旗、ジャパン・タイムスなどで記事になる。寮内交流誌『ぷあ』発行。 |
| 10・22 | 教養学部教授会に対して抗議行動。ビラまきとアジテーションを行う。 |
| 10・29 | 寮への電気供給を求める仮処分の第一回審尋。東京地裁で。審尋の前に、地裁前でビラまき(関連記事あり)。 |
| 11月 | |
|---|---|
| 11・10 | 教養学部代議員大会。「廃寮」の撤回、明渡し裁判の取り下げ、電気・ガスの復旧、南ホールの封鎖・取り壊しを止めて直ちに修復することなどを、学部当局に要求していくことが可決される。 |
| 11・16 | 代議員大会決定を受けた学内集会。寮自治会、教養学部学生自治会の連名で、教養学部長に対して要求書を提出。寮の電気・ガスを直ちに復旧すること、南ホールの封鎖・取り壊しを止めて直ちに修復と電気復旧をすることを要求。 |
| 11・17 | 寮への電気供給を求める仮処分の第二回審尋。東京地裁で。審尋の前に、地裁前でビラまき(関連記事あり)。 |
| 11・18 | 6・28裁判の第四回口頭弁論。東京地裁で(関連記事あり)。 |
| 11・19 | 寮祭が始まる。23日まで(関連記事あり)。教養学部の定例教授会に対し抗議行動。 |
| 12月 | |
| 12・1 | 教養学部が文書「学生の皆さんへ98(2)」を配布。寮問題の経緯や現状について従来の立場をなぞる、代り映えしない内容。数日後、寮が反論ビラで応酬。 |
| 12・2 | 6・28裁判で、永野、小林寛道、生井澤の三教員については個人責任が問えないとして、提訴棄却の判決が出る。 |
| 12・4 | 寮への電気供給を求める仮処分の第三回審尋。東京地裁で。審尋のあと、地裁前でビラまき(関連記事あり)。 |
| 12・8 | 寮自治会が永野特別補佐ら学部当局との間で学内交渉。当局は、用途廃止した建物には電気は通せないと型通りの回答に終始。 |
| 12・14 | 寮への電気供給を求める仮処分の第四回審尋。東京地裁で。審尋の前後に地裁前でビラまき(関連記事あり)。 |
| 12・17 | 定例教授会に抗議行動。 |
| 12・18 | 明渡し裁判の第五回口頭弁論。東京地裁で(関連記事あり)。 |
| 10・29 第一回審尋 |
| 国側代理人: | 不法占拠だから、電気は通せない。 |
| 東電側代理人: | 申し込みに必要な要件を満たしていない。大学が反対しているから。 |
| 寮側代理人: | (国に対して)本訴に入っているのに、一方的に電気を消すとは何事だ。(東電に対して)こちら側で、施設の設置や電気代の費用を持つなら、契約はできるだろう。 |
| 国側: | 寮が東電と契約するのは自由。しかし、学内に電線を通すことには、同意できない。 |
| 寮側: | それでは、借家契約の時にも、大家が自由に電気を止めてよいことになる。 |
| 国側: | 国有財産だから、借家契約とは違う。 |
| 寮側: | 人が住んでいるのに、電気を止めてよいのか。常識論だ。 |
| 国側: | 国有財産だからダメだ(の一点張り)。 |
| 裁判官: | 費用を寮が持つという点がこれまでと違う。その点を国は考えてくれ。 |
*ちなみに、国・大学側がここで水光熱費の負担区分をめぐる合意書の存在に公式に言及していることは、明渡し裁判での彼らの主張「大学が寮に管理権を与える決定をすることは、法律上ありえない」との間に矛盾をもたらさずにはおかない。「教養学部との間で電気料金の分担(負担区分)を定めた」契約当事者は、正確に個々の寮生ではなく寮自治会であったから、この合意書を教授会で承認したということは、とりもなおさず「大学が寮に[少なくとも財政]管理権を与える決定」を下したということ、「法律上ありえない」はずの決定が実際にはなされていたということを意味するからである。−−−形式論に頼ったがゆえの落し穴と言うべきか。)
| 11・17 第二回審尋 |
| 寮委員長: | 憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活さえ営めない状態だ。電気が供給されずに寮に住めなくなると、経済的な理由で学生をやめなければらない者もいる。 |
| 寮生S君: | これは、寮生の追い出しが目的だ。 |
| 寮側: | 今年も新入生がたくさん入っている。寮の必要性は日々確認されている。 |
| 国側: | ほとんどしゃべらなかった。(反論の書面にも、積極的な理由なし。予算がつかないから、ぐらいしか言っていない。) |
| 東電側: | 供給できるかどうかは、大学次第だ。(実際、電気を通す権限は学部長にある。) |
| 12・4 第三回審尋 |
| 裁判官: | 用途廃止した建物だから、予算がつかないことを大学は問題にしている。期限を切るという方式では、どうか。 |
| 寮側: | 本訴で明渡しが確定したら(つまり、最高裁で明渡せという判決が出たら)、出て行かざるをえないので、それまでなら受け入れてもよい。 |
| 裁判官: | 一審判決が出るまで電気を通すという方式ではどうか。一審判決後、電気を消されても、再度訴えることはしないという条件つきで。それを約束しないと、国側は提案を呑まないだろうから。 |
| 寮側: | それには、即答できない。 |
| 裁判官: | 高裁判決まで電気を通すという方式では、どうか。(近年、高裁判決は比較的早く出る。) |
| 12・14 第四回審尋 |
| 寮側: | (前回までの審尋の経過を受けて)一審判決までという期限つきの供給方法で和解したい。再度訴えないという条件をつけることに関しては、裁判官が文面を考えてほしい。 |
| 国側: | 寮に通電するためには工事が必要で、用途廃止しているからその予算がつかない。よって、通電はできない(と強く拒否)。 |
| 裁判官: | これでは、両者を取り持ちようがない。前回の案で、国を説得できなかった。 |
| 10・13 第四回口頭弁論 |
| 寮側: | 駒場寮は、歴史的に学生が管理してきた。大学との間で合意もある(確認書、合意書など)。 大学の自治の観点から考えて、法律に基づかない自主的な学内の運営も保障されねばならないし、それは事実、行われてきた。「大学が寮に管理権を与える決定をすることは、法律上ありえない」という国側の主張は、事実に基づかない机上の空論である。そもそも、この問題は学内で解決されるべき問題であり、国有財産法の単純な適用で決着をつけようとすることは重大な誤りである。 こちらが寮運営に関して書面で述べた事実関係を、明確に認否してくれ。 |
| 国側: | 返答なし。 |
| 裁判官: | 寮側の主張を、荒唐無稽と言うつもりはない。しかし、通常の規範の範囲を超えて紛争が生じた場合は、双方とも譲歩しないといけない。 この事件を通常の事件として処理するのか(一般の民事裁判。通常部が担当)、それとも、公法関係の分野として処理するのか(行政部が担当)が、まず問題になる。引き続きこの法廷でやるか否かを、次回に判断する。 |
| 12・18 第五回口頭弁論 |
| 裁判官: | すでにご承知のことと思うが、公示送達と付郵便送達を行って、訴状の送達は全て完了した。今回送達された者は、今日の口頭弁論から先行の裁判と併合する。代理人への授任はどうなるか? |
| 寮側: | 基本的にほぼ全員に授任されるはず。次回までに確定する。 |
| 裁判官: | 今回、原告が準備書面を提出した。寮側は追加する主張を検討しておいてくれ。 |
| 寮側: | 今回の書面については、次回反論する。 |
| 裁判官: | 通常部で裁判を続けるか行政部に移すかは、次回までに考える。(公示送達があった関係で、この判断が次回に延びた。) |
*公示送達…裁判所内に公示を貼り出すだけで送達に代える方法。名宛人が訴状を受け取っていない間に裁判が進行する危険がある点で、欠席裁判にもなりかねない送達方法である。
| 11・18 第四回口頭弁論 |
| 原告代理人: | 我々の所には国からの返事は来ていないが、裁判所には来ているのか。 |
| 裁判官: | 来ていない。そこで、提案がある。国家公務員である三教員については、国家賠償請求裁判を起こして、民事裁判と並行してやっていったらどうか。国家賠償請求裁判を起こせば、教員の「公務員」性について国が答えるだろうから。 |
| 被告(三教員)代理人: | 「公務員」性があれば、国家賠償請求裁判になるし、「公務員」性がなければ、民事裁判になる。三教員について、両方を並行してやっていくのは矛盾している。 |
| 裁判官: | では、こうしよう。三教員については、いったん判決を出す。で、三教員については国家賠償請求裁判で、警備会社については民事裁判で並行してやっていく、ということでどうか。 |
聞き手:足達
10月某日 駒場寮にて。
さくら銀行 中野新橋支店(普通口座) 郵便振替 口座番号 ******* 口座番号 *****-*-****** 口座名称 駒場寮存続を支援する会 口座名称 駒場寮存続を支援する会 難波卓志