iroha 14

いろは 14



---------------------------------------------------------------第十四弾 目次
CONTENTS 14
■南ホール(旧寮食堂)へ放火
■駒場寮1998
■夏の寮祭報告
■『明渡し裁判』の報告
■『6・28裁判』の報告
■支援する会・総会のお知らせ
■寮のOBの連絡先を教えてください
■「支援する会」の会員になりませんか?
■会費・購読料納入のお願い
■『いろは』紙版のお知らせ
■会員用メーリングリストのご案内

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駒場寮経験をつなぐ討論紙    98/9/27 投稿歓迎

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編集/発行:    駒場寮存続を支援する会
連絡先:        目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話:          ***-***-****
                **-****-****(呼)
共同代表:      成瀬 豊        (95,99期寮委員長)
                千葉 毅        (110期寮委員長)
WEB版           http://www.longtail.co.jp/iroha/
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南ホール(旧寮食堂)へ放火

「寮に消火器はいらない」と暴言  教養学部は放火を奨励するつもりか!

運営委員会


 9月3日午前5時半頃、南ホール(旧寮食堂)入り口付近から出火。寮生が駆けつけたころには窓から炎が噴き出している状態であった。火災報知器が鳴らず、すべての寮生が総出で消火活動を行った(寮備え付けの消火器使用のべ32本、バケツリレー、最後は中寮の消火ホースまで使用した)。が、火勢は強く、6時過ぎごろ到着した消防署員の活動によってようやく鎮火した。入り口の約25平方メートルにわたって天井にまで火がたっしていたが、幸いにも、その他の部分には目に見える大きな被害はなかった。
 ふだん火気を使用する場所ではなく、前日に立て看板の制作を行なったときには異常がなかったことからも放火の可能性が最も高い。同夜闇に紛れて学部が寮一帯の電源を断ったことは、これまで電気系統に学部が攻撃をかけるときにはなぜか原因不明の不審火が起こっていることを連想させる。
 学部は現場検証終了後、南ホールを封鎖しようとしたが、寮委員会ならびに学生自治会は現在も見回りを続け、自主管理を貫徹している。その後の交渉においても(1)南ホールの火災報知器が鳴らなかったのはなぜか、(2)寮一帯の電源を断ったのは誰か、(3)原状復帰義務をはたせ、など追及しているが、学部・三鷹特別委は「駒場寮はすでに用途廃止されている。南ホールは必要ない」「君たちに説明する必要はまったくないし、決定事項であるので話し合う必要もまったくない」「消火器は君たちが勝手に消費したもので、学部に補充の義務はない」などと無視しつづけている。
 事件から半月以上経った現在も寮は停電中であり、秋の試験の勉強にも多大な支障を来した。今も寮生は暗闇の中での生活を強いられている。


火事で焼けた南ホールの内部(撮影・寮生)

【緊急のお願い】

 寮生は現在、ロウソクや懐中電灯を頼りに生活しています。寮務室や印刷室の機能を維持するために発電機を回していますが、ガソリン代が12時間当たり1000円ほど掛かっています。また、停電の長期化を見すえて、寮委員会は灯油ランプを一括購入することを検討しています。
 我々もできる限りの援助を行ないたいと思いますので、「支援する会」宛にカンパをよろしくお願いいたします。振込先については、最終ページをご参照ください。

■駒場寮 1998

5・276・28裁判の第二回口頭弁論。東京地裁で(関連記事)。
教養学部が警告文を掲示。寮生が昼休みにカレーの店を学部に無許可で出したことと、キャンパス・プラザの仮囲いが何者かに破壊されたことに対して。
5・28教養学部代議員大会。学部当局に対して裁判の取り下げや電気・ガスの即時復旧などを求める共同提案(寮自治会と教養学部自治会)が、圧倒的多数で可決される。
 
6月
6・6明寮跡地にキャンパス・プラザが開館。


明寮跡地に立つキャンパスプラザA・B棟(撮影:足達)

裁判所から、寮の明渡し本訴の名宛人に対して訴状が送達される。各人の住民票が置かれている所へ、郵便による特別送達の形式。
6・19寮内のギャラリーで開かれている展示『ホロコースト』に対し、教養学部が、大学の許可のない催しには参加するなと警告文。
6・22サークルが使用していたプレハブの解体撤去が始まる。寮が抗議行動。
6・26明渡し裁判の第三回口頭弁論(寮自治会・全寮連・都寮連の三団体と寮生二名)。東京地裁で。終了後、弁護士会館で報告集会(関連記事)。
6・276・28事件一周年に際して、寮内で記者会見。
6・28寮内外の大掃除。
6・296・28事件一周年の学内集会(北寮前・昼休み)。寮委員会主催。
 
7月
7・1 夏の寮祭。新入寮生が中心になってがんばる。3日まで(関連記事)。
学友会総会。理事の選出が行われる。3日まで。
学生会館委員会が学生委員会と交渉。学生会館について、要求があれば建て替える意思があることを学生委員会が表明。これは学部当局がキャンパス再開発計画の第二段階に踏み出したことを意味する。
7・2教養学部が寮祭への警告文を掲示。飲食物を提供したことと、カラオケの騒音に対して。
学部がキャンパス・プラザC棟(多目的ホール)の完成記念イベントを行う。
7・10教養学部が警告文を掲示。キャンパス・プラザC棟の窓ガラスが何者かによって割られたことに対して。
7・21教養学部自治会が学部交渉。キャンパス・プラザC棟開館にともない、学部は北ホールの閉鎖を通告。学生会館の建て替えに関しては、これまでとほぼ同じ面積になると発言。
7・24明渡し裁判(6月に訴状が送達された21名)の第一回口頭弁論。東京地裁で。寮側は日程の都合が悪く、出廷せず。第二回は、先行(三団体と二名)の明渡し裁判と合流の予定(関連記事)。
7・31教養学部、夏休みに入る。8月31日まで。
 
8月
8・6寮委員長選挙投票。新委員長が信任される。
8・11学部により北ホール閉鎖。阻止行動するも、窓・出入り口が板張りされる。
8・28南ホールで全国学生交流会。寮生有志も参加。
 
9月
9・26・28裁判の第三回口頭弁論。東京地裁で(関連記事)。
9・3早朝、南ホール内で火事。備品と天井の一部が燃えたが、建物は無事。火事の影響で、北・中寮共に終日停電。現場検証後、学部当局が南ホールを閉鎖しようとしたため、寮自治会、教養学部自治会は猛抗議してはね返す。学生委員会と深夜まで交渉するが、電気復旧に関しては進展なし(関連記事)。
9・4三鷹特別委員会、学部長特別補佐と交渉。進展なし。
9・5学部当局によって、寮一帯の電気が切られていることが判明。守衛所に詰め寄り、学生課長に電話をするが、十分な説明はなされず。
9・7教養学部自治会と共同で署名活動を開始。施設掛長、学生課長などに説明を求めに行くが、みな不在。抗議の結果、翌日の面会の確約を取り付ける。
9・8学生委員が前日の確約を一方的に反故にする。三鷹特別委員会、学部長特別補佐と交渉。寮一帯の電気を止めたのは安全のためと返答。
9・9教養学部、秋休みに入る(10月中旬まで)。9月20日現在、寮務室などの数部屋を除いて、停電状態が続く。


今年も盛況!夏の寮祭


 7月1日から3日まで、恒例の夏の寮祭が行われた。
 屋台は今年も人だかりができるほどの大人気。それもそのはず、コックは中華名人寮生の直弟子だそうである。サークルの学生が帰宅する9時ごろを中心に大繁盛。一年生が中心になって切り盛りしていた。
 北寮前に設置された舞台では、例年通りカラオケが。ゼロBバーが寮祭期間だけ復活、常連客だったとおぼしき者同士が再会を喜び合う一幕も。古本市や、写真展などの展示企画も盛んで、中には謎の「手相見」も現われた。
 全体に、例年通りの盛り上がりだったようである(編集部)。


お馴染みになった屋台は相変わらずの人気(撮影:足達)


「明渡し裁判」の報告

運営委員会


6月26日 明渡裁判の第三回口頭弁論(寮自治会・全寮連・都寮連の三団体と寮生二名)。東京地裁。

 駒場寮自治会らが国から寮建物の明渡しを求められている裁判、いわゆる「明渡裁判」の第三回口頭弁論が東京地裁で行われた。
 寮側は、加藤、藤田、尾林、中西弁護士の4名の代理人が出廷。国側は、永野・学部長特別補佐など、9名が出廷。傍聴者は20〜30人。

裁判官 国側が提出した書面に対して反論はあるか。
寮側代理人 いま書面を受け取ったところなので、詳しく検討する時間はなかったが、こちらは国側の主張の趣旨を次のように受け取っている。
 以上の国側の主張に対しては、今後書面で詳しく反論するが、さしあたり簡単に述べる。
 大学の自治は法律の文面だけで解釈できるものではない。東大確認書においては、大学の自治の主体は教授会だけではないと明確に述べられている。原告席に出廷しておられる教授にぜひお聞きしたいが、この提出書面の見解は、現在の東大当局や教養学部教授会の見解なのか。東大当局は、確認書を否定する立場に立っているのか。
 また、寮の管理権は、確認書・合意書などで、寮自治会に歴史的に移譲されてきた。この点は事実問題として争点になる。

寮側 国にもう一点聞いておきたい。寮自治会への管理権の移譲について、ありえないという法律上の解釈だけで終わっているが、事実認否はするつもりがないのか。当然のことながら、われわれは運用実態として寮自治会による管理が行われてきたと考えており、今後の反論準備の都合がある。
国側代理人 事実認否を全くしないつもりはない。いつ、どういう形で大学から寮に自治が移譲されたのかということが、まだそちらから書面として出されていないので、こうなっているだけだ。
裁判官 では次回、寮側はポイントを絞って主張をしてくれ。

 以上、審理は15〜20分で終了。次回は10月13日(火)15時30分から、同じ615号法廷に決まった。

 口頭弁論終了後、弁護士会館で弁護士と寮生、学生をまじえて報告集会。質疑応答と今後の展望について討論が行われた。
 国側が自らの提出書面について何も説明しなかったことに対し、弁護士は「これでは、傍聴者には議論の筋がわからない。近年の民事裁判は書面のやり取りが中心で、形骸化が進んでいる」と解説。
 寮生からの質問、「裁判は国に任せたから、われわれの方で取り下げることはできないと学部は言っているが、それは正しいのか」に対して、「形式的には国が起こした裁判だから、その通りだが、現実的に考えれば、東大当局が裁判を取り下げてほしいと要請すれば、それが無視されることはあり得ない」と答えた。また、「今日の書面を見ると、国側の主張は文部省の主張そのものになっており、あまりにひどい。東大当局としても、大学の自治の観点から、文部省の主張にそのまま乗ることはできないのではないか」との指摘もあった。
 そのほかに、寮自治の歴史をいまの寮生・学生に知らせること、学内に裁判の経過を知らせること、確認書や合意書といった文書のみに頼るのではなく自治の実績・基盤を作ることなどが必要だという意見が出された。

*注 東大ポポロ事件・・・1952年2月20日、劇団「ポポロ座」の演劇発表会に潜入していた警視庁本富士警察署の私服警官数人を学生が発見し、追及の結果、公安情報収集目的であることが発覚。押収した警察手帳には学生・教職員・学内団体の思想動向と活動に対する内偵の内容が記されていた。手帳押収に際して暴行があったとして学生が起訴されたが、第一審・第二審はともに被告人の行為は大学自治を護るための正当行為に当たるとして無罪判決。しかし最高裁は原判決を破棄、大学の学問の自由と自治は直接には教授をはじめとする研究者の研究・発表・教授の自由とそれらを保障するための自治であると限定的に解釈した上で、当日の集会は「真に学問的な研究と発表のためのものでなく」、大学の学問の自由と自治の範疇外にあるから警官の行為は違法でないとした。


7月24日 明渡裁判の第一回口頭弁論(弁論が分離され、6月に訴状が送達された21名)。東京地裁。

 寮側代理人は答弁書だけ提出、日程の都合がつかないという理由で出廷しなかった。 次回は、先行している弁論(三団体と二名)の次回期日といっしょにしてくれと裁判所に申請しており、10月13日に行われる見込み。その際、先行の裁判に併合されるので、そこで既になされた審理と同じことは繰り返されない。 6月の訴状送達は、名宛人の住民票が置かれている所に送られた。そのため、実家に住民票を置いていた寮生の場合、家族が訴状を受け取った例が多数ある。弁護士によると、明渡裁判で本人の住んでいない所に訴状を送るのは、本来するべきではないことである。下宿に住民票を置いていて、現にそこに住んでいる本人が訴状を受け取った例もいくつかあり、国(大学)が明渡しを提訴した名宛人44名の中には、もともと寮に住んでいない者が少なからずいることが、ここでも明らかになった。寮に送達されてきた訴状は、それぞれの部屋に行って本人に直接渡すように寮委員が要請した結果、結局、本人には送達されなかった。

 なお、寮が裁判所に申請した電気・ガス・スチームの復旧を求める仮処分(本紙13号で既報)については、9月3日付で取り下げた。

「6.28裁判」の報告

運営委員会


 昨年6月28日、教養学部当局により強行された北寮裏口および寮風呂の取り壊し工事の際、学部が導入した警備員から暴行を受けた四名(支援者を含む)が、永野三郎・小林寛道・生井澤寛の三教員と新帝国警備保障に対して損害賠償を求めた民事訴訟=「6・28裁判」について報告する。
 第二回・第三回の口頭弁論では、この訴えが適格か否かが争点となり、第三回口頭弁論で三教員を被告とする部分について早くも事実上門前払いに近い判断が下された。ある程度予測されていたこととはいえ、審理不十分との印象は免れない。一方で「暴行の指揮はしていない」などと言い逃れながら、その見えすいた嘘が維持困難と見れば国の庇護をあてに自らの責任回避を図る被告側の姿勢が傍聴者の怒りを買った。

第二回口頭弁論(5月27日)
●被告側代理人の主張 
(1)被告=永野・小林・生井澤の当日の行為は国家公務員としての行為であるから、民法上の責任を問われることはない。訴えは棄却されるべきである。
[裁判長のコメント]公務員の故意過失によって国民が損害を受けた場合、国家賠償法による救済の途が開かれている。その上さらに民法による救済が認められるか否かという論点。被告三名の行為に仮に落度があったとすれば、国家賠償法に基づいて損害賠償を請求するのが筋ではないかということ。
(2)被告=新帝国警備保障の行為も、東京大学(国)との契約に基づく行為であるから、警備会社・警備員は国家賠償法上の「公務員性」を有する。したがって、三教員と同様、民法上の責任を問われることはない。
[裁判長のコメント]この点に関しては、国・地方自治体からの委託を受けて工事を行なった業者や予防接種した医師の事例について、その「公務員性」を認める判例があるが、確定的ではない。
◯原告弁護団の反論
ア)被告新帝国警備保障には国賠法上の「公務員性」が認められるのか。
イ)これが認められるとして、「公権力の行使」といえるのか。
ウ)仮に公権力の行使に当たるとしても、暴行傷害行為は公権力行使中に行われたといえるのかどうか、当日の事実関係・契約内容等の詳しい究明が必要である。追って詳細な書面を提出する。

第三回口頭弁論(9月2日)
○原告弁護団の主張(提出書面の要旨朗読)
・「国家賠償法に照らせば公務員が個人としての責任を問われることはない」との見解が最高裁判例として確立していると被告側は述べるが、当該判決(1978年10月2日)より後にも、たとえば警察官による盗聴事件に関し、横浜地裁は警察官個人の責任を認める判決を下している。
・国家賠償の制度趣旨には、被害の救済という側面(国家が当事者となることで被害救済を確実にする)の他に、公務員に対する監視機能および被害感情の救済という側面がある。後の面を考慮に入れれば、公務員個人の責任を直接問うことが国家賠償法の存在に抵触するとは言えない。
・とくに本件の場合、被告=小林寛道が「総攻撃を開始しろ」と号令をかけていることにも明らかなように、被告たちの行為は工事を円滑ならしめるための通常の警戒行為を著しく逸脱しており、傷害事件は被告たちのこうした違法な攻撃的姿勢の下で起こったものである。国家賠償法があるからといって、違法性が著しい場合まで一律に国家に公務員個人に代わって責任を引き受けさせることはできない(その例として先に挙げた横浜の盗聴事件がある)。
・警備会社に対して:請負契約書で新帝国警備保障は民法・商法に規定された全ての責任を負うと明記している。であるなら、自らが引き起こした暴行傷害事件の責任を直接負うのは当然ではないか。
●被告(永野・小林・生井澤)代理人の抗弁:前回の繰り返し
 暴行ないしその指揮はしていない。仮に指揮をとっていたとしても、最高裁の判断は維持されるべきである(横浜の盗聴事件に関する判決は、盗聴行為は公務とはいえないとの判断に立ったものであり、最高裁判決の射程を超えるものではない)。
●被告(新帝国警備保障)代理人の抗弁
・原告は警備員による暴行が、請負契約にある業務の範囲を空間的・時間的に越えたところで発生したと言うが、契約内容は工事全般の警備であって、単に板囲い周辺の警備に尽きるものではない。時間的にも工事開始以前から警備につくのは当然のことである。よって今回の事件は職務執行の範囲内で起きた出来事である。
・契約書に言う「民法・商法上の全責任を負う」との文言について。被告従業員の行為は「公務員」の行為として国家賠償法によってカヴァーされるから、その文言があるからといって民法上の責任を問われることはない。そもそもこの契約は大学との間に交されたものであり、問題が起こった場合の責任を大学に対して負うだけで、第三者に対して責任を負うと述べたものではない。
◎裁判所の判断
a)永野以下教員を被告とする部分の弁論を一旦分離して終結する。判決言渡期日は追って指定とする。
 原告側が国に対して「訴訟告知」を行なっているが、国がそれに応えて訴訟参加し(九分九厘そうなる)、被告教員三名の責任を負わないという主張をすれば、教員三名についての弁論を再開し、併合する。
b)警備会社を被告とする部分の次回口頭弁論:11月18日(水)10時半〜 東京地裁 民事 721号法廷。
★「一旦分離する」という言い方で原告側の顔を一応立てているが、実質的には永野以下教員部分については門前払いされたことになる(やるなら国家賠償請求裁判を改めて起こせ、ということ)。警備会社に関しては国家賠償法でカヴァーされるかどうか微妙との判断で、次回から実質審理に入る模様。国賠請求については現在検討中。

支援する会・総会のお知らせ


 昨年11月に第1回総会を開き、会規約の制定・活動方針の決定を行ってからそろそろ1年になります。今年も定例の総会を開いてこの一年の活動を振り返り、それを基に今後の活動方針について討議したいと思います。会規約にもありますように、総会は「支援する会」の最高議決機関であり、正会員の方は議決権を持っています。書面での意思表示、他の会員への委任及び議場委任も認められています。
 議題は、(1)活動報告・総括、(2)活動方針、(3)規約の改正、(4)役員の選出、(5)予算及び決算、(6)その他必要事項、となっております。
 日程は下記の通りですので、ご出席よろしくお願いいたします。
  支援する会・第2回総会

  11月8日(日)15:00から
  駒場寮北寮12S コンパルームにて

寮のOBの連絡先を教えてください


 「支援する会」では、『いろは』の発送部数拡大のため、寮OBの名簿を作成中です。皆様がご存じの寮OBの入寮年度・氏名・連絡先(住所)・職場について、情報をお寄せください。
 宛先は、郵便の場合、
  ウ153-0041 目黒区駒場3-8-1 東大駒場寮北寮9S  駒場寮存続を支援する会
まで、電子メールの場合、
  **  足達 研太(名簿作成担当)
まで、お願いいたします。
 連絡先のわかった寮OBには、本紙『いろは』を送付する予定です。皆様に名簿をお配りするのが目的ではありませんので、あらかじめご了承ください。
 寮OBだけでなく、寮とかかわりの深かった(寮によく出入りしていた)人なら、寮生でなくてもかまいません。同時期に寮生だった友人、先輩、後輩にもお声をおかけいただいて、お調べ願います。
 また、この機会に同時に歴代寮委員長名簿の整備も進めていきたいと考えております。以下に掲載するのは現在までにわかっている方々の名簿です。

 歴代寮委員長の名簿(戦後)

・氏名の右横に*印がある方の住所は、当方でわかっています。
・空白欄は、寮委員長の氏名、住所ともに当方では不明であることを表しています。
[旧制]
49年第1期 一本松 康雄 *
   第2期 松尾 直良
   第3期 佐々木 宣
50年第4期 東山 勇
[新制]
50年  1 田口 富久治 *
     2 前田 知克  *
       中野 益夫
51   3 大原 俊雄
     4 田中 千温
     5 小林 泰夫 *
52   6 黒田 真
     7 橋本 万太郎
     8 小谷 久  *
53   9 城石 尚治  *
    10 石松 愛弘
    11 前中 昭
54  12 杉浦 正健 *
    13 藤森 
    14 百瀬 昌幸
55  15   
    16 杉本 昌純 *
    17 森田 良民
56  18 上澤 善樹 *
    19 佐藤 本次郎 *
    20   
57  21 西岡 義喬
    22 佐藤 芳春 *
    23 橋本 顕信
58  24 高橋 公男
    25 金田 徹  *
    26
59  27
    28 高橋 正  *
    29
60  30
    31
    32 田中 秀征 *
61  33
    34
    35 城崎 啓一郎 *
62  36
    37
    38 平田 勝  *
この間、不明。
64  43 岡本 旦夫
この間、不明。
68  55 友光 健七  *
この間、不明。
73  69 増村 耕太郎 *
この間、不明。
76から   小西 和朗
77ごろ   仁平 恒夫
       大岸 聡
       石村 多門
77  81 山内 青紀
    82
    83
78  84 中西 一裕 *
    85 中野 
    86 中川 
79  87
    88
    89 山本 長史
・80年以降は、すべて判明しているため、省略しました。

「支援する会」の会員になりませんか?


 駒場寮存続を支援する会(通称:支援する会)は、「駒場寮存続」のために活動しています。
 96年4月、東京大学による「廃寮宣言」と引き続く「電気・ガス供給停止」に対する寮生諸君の果敢な取り組みに激励され、駒場寮経験者による寮存続支援の活動として支援する会は結成されました。
 それから現在に至るまで、討論紙「いろは」の発行を軸に、寮地域の清掃活動への参加から、シンポジウムの開催、裁判支援、果てはガードマンとのにらみ合いまで、様々な形で存続支援の活動を継続しています。
 会の活動も4年目に入っています。当局による「廃寮宣言」からここまで、まがりなりにも寮が存続し、次々と新入寮生を迎えているのは、ひとえに実際に駒場寮に暮らす寮生のがんばりのおかげです。まったく謙遜ではなく、私たち支援する会は微力しか尽くせていません。現在700部近くを発送している「いろは」にしても、いまだ寮の現状を内外に知らしめるメディアとして力不足なまま、実際の作成・発送作業の慢性的な人手不足や、資金不足に陥っているのが現状なのです。紙面の充実はもちろんですが、より多くの方々の手元に駒場寮の現状を伝え、支援のうねりを作っていくことが我々がなさなければならない課題なのです。
 だからぜひあなたの力を貸して下さい。知恵を分けて下さい。まだ我々は最大の目的である寮の存続を勝ち取っていません。現在会員の方はぜひとも次の総会で運営委員になり、実務的な作業を一緒に担って下さい。準会員の方は会員に、購読会員の方は会員になって、支援する会を支えて下さい。ぜひともよろしくお願いします。

会費・購読料納入のお願い

○会員登録更新のお願い
 去年11月に会員制度を新たに整備した関係で、それまでに会費相当額以上のカンパを寄せてくださっていた方々を自動的に会員に数えさせていただき、本年10月分まで会費納入済と見なす措置をとりました。該当する会員の皆様、そろそろ時期がまいりますので、できましたら会員登録の更新をお願いいたします。
○会員・購読会員になってください
 いま会では『いろは』発行部数の拡大に鋭意取り組んでおりますが、それに伴う出費増に加え6.28事件裁判費用の支出などで今後、財政の逼迫が見込まれます。まだ会員・購読会員でない皆様には、ぜひとも(購読)会員になっていただきますようお願い申し上げます。会費は年12000円(月1000円)[事情による割引制度あり]、『いろは』購読料は年1000円(送料込)です。
○郵便振替ご利用の際のお願い
 郵便振替を利用して出資していただく場合、内訳を明記していただくようお願いいたします。例えば「会費○年分/○ヵ月分」「会費○年分+カンパ」「購読料○年分」など。銀行振込分については、事務局からの通知を『いろは』に同封するなどの手段で確認いたします。

『いろは』紙版のお知らせ


 『いろは』は紙版もあります。紙版では、WEB版には掲載されていない「寮生インタビュー」「海外からのキャンパス報告」「OBインタビュー」などの読み物記事が読めます。購読料年1000円をお振り込みいただければ、郵送いたします。ぜひ購読会員になってください。

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 <駒場寮存続を支援する会>会員の皆様を対象に、メーリングリストを開設しています。
 2か月弱に1回発行という『いろは』のペースより小回りの利く、情報提供・意見交換の場として、活発にメールのやり取りがされています。
 参加を希望なさる方は、
  **
まで電子メールにてご連絡ください。すみやかに登録いたします。

●<支援する会>会費が未納・滞納の場合は登録できません。
●メール転送サービスを利用したアカウントでの登録は、できるだけ避けてください。


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 | さくら銀行 中野新橋支店(普通口座)   |
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 |   口座名称   駒場寮存続を支援する会 |
 |          難波卓志        |
 | 郵便振替                 |
 |   口座番号   *****-*-******     |
 |   口座名称   駒場寮存続を支援する会 |
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