---------------------------------------------------------------第十一弾 目次
CONTENTS 11
■巻頭言 千葉毅
■駒場寮1997-1998
■三鷹特別委の悪行
■総会報告
■OBインタビュー 田口富久治氏(聞き手 成瀬豊)
■キャンパス利用者のみなさんへ 東京大学学生有志(投稿)
■寮生インタビュー N君(秋の寮祭実行委員長)、A君(秋の寮祭パンフ編集長)
(聞き手 柏木信泰)
■「本訴」「6・28」裁判報告
■<支援する会>規約
■お知らせ
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駒場寮経験をつなぐ討論紙 98/1/18 投稿歓迎
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【11】
編集/発行: 駒場寮存続を支援する会
連絡先: 目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話: ***-***-****
**-****-****(呼)
共同代表: 成瀬 豊 (95,99期寮委員長)
千葉 毅 (110期寮委員長)
WEB版 http://www.longtail.co.jp/iroha/
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(共同代表・千葉毅)
□10月 10・19 午前2時頃、101号館脇(寮自転車置き場前)に放置されていた軽貨物車が炎 上。原因不明。 10・20 「6・28事件」の民事訴訟提訴。東京地裁にて記者会見。『朝日新聞』夕刊 等で報じられる。三鷹国際学生宿舎特別委の小林寛道、生井澤寛、学部長補 佐の永野の3教官の共同不法行為責任および新帝国警備の使用者責任を問う (15ページに関連記事)。 10・18 ムック『オルタカルチャー』(メディアワークス/主婦の友社)に、「駒場 寮問題」と題した記事を発見。寮自治会・寮委員会や大学の動きには触れず、 一支援団体である当会があたかも反対運動の中心であるかのような誤解に基 いて批判。取材・分析の杜撰さが目立つ。 10・31 10月定例総代会。 □11月 11・11 教養学部代議員大会。学生自治会と寮委員会の共同提案、 1.本裁判の取り下げと、三鷹特別委とは別の話し合いの窓口を要求する。 2.南ホールの存続を当局に求めていく。 3.学生自治団体が一致団結してキャンパスプラザ計画に対処する。 は全て可決。オリエンテーション委員会の提案、 1.寮問題解決までの間、一旦学外者を退去させることを、寮自治会に要求 する。 2.明寮が取り壊された以上、キャンパス・プラザと寮とは今後一切無関係 なものとする。 は、1が可決保留、2は否決。 寮側の反論により、自治会執行部の修正動議を含め、オリ委による寮に対す る対立的な提案は、いっさい可決されなかった 11・12 三鷹特別委からの呼びかけで、寮、学生自治会との交渉。数か月前にある劇 団が南ホールの厨房部分で公演を行おうとしたこと(実行はされなかった) を特別委が問題にし、「防犯上の必要性もあるので、厨房部分を閉鎖する」 と通告される。 11・20 寮が自ら南ホールの厨房に施錠。学生課は鍵の番号を教えろと言ってくるが 拒否。 定例教授会に対する抗議行動。ビラまき、立て看、プラカード、教官への追 及行動を行う。 11・21―28 秋の寮祭。北寮前ステージでのバンド演奏とカラオケは例年通り。屋外 では他に、ミニコミ展示即売会、フリーマーケット、食べ物の屋台など。屋 内では、カフェ、ビデオ上映会、新宿ホームレスを撮った写真展などが行わ れ、展示が盛んだった。南ホールでは、2日間にわたってアートイベントが 行われた(入場カンパは裁判費用に充てられる)。期間中は、寮外からの来 場者も多数出入りし、例年のようににぎわっていた。 □12月 12・5 国=大学が提訴した寮建物明渡し裁判の第1回口頭弁論。寮側の債務者及び 代理人は事前に答弁書を提出して欠席。次回公判は、2月20日午前10時から (15ページに関連記事)。 12・7 定例総代会。 12・8 駒場自治委員長選挙。「キャンパスプラザを推進する選対」と「選対クラス の声」の対立選挙。「選対クラスの声」が勝利。 □1月 1・9 有志により、ライターの宅八郎・文芸評論家の〓秀実らを迎えてのイベン ト『蓮實重彦に処刑宣告』が開かれる。[写真1点]寮内でくつろぐハチローと〓秀実(撮影・水島たかし)
+-- お願い ------------------------------------------------------------+ | 文中にある通り、受験生・新入生に駒場寮「廃寮」問題・駒場寮での生 | | 活を理解してもらう文集の企画が、2月発行を目指し進行中です。 | | 寮に暮らしていた頃の思い出、今の寮に対する思い、何でも結構です。 | | 支援する会まで郵便や電子メールで原稿をお寄せください。 | | 漠然と原稿を待っていても集まらない、という反省のもと、今回はある世 | | 代を重点的に原稿依頼していますが、これを第1弾として続刊を、と考えて | | います(編集部・千葉)。 | +----------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------
「現在の寮に愛着はすでになく、
今の寮を存続することの是非についての意見はとうにないが、
大学当局の廃寮のすすめ方には問題がある」
(インタビュアー 成瀬豊)
……………………………………………………………………………………………………[1] 駒場寮自治会を「認めない」紛争解決責任放棄の態度を改めよ。「認めない」 態度により駒場寮生に不必要に苦痛と損害を与えたことを謝罪せよ。 [2] 国に申し入れを行ない、駒場寮自治会ほかを被告とする裁判の取り下げをただ ちに実行せよ。 [3] 「キャンパスプラザ」及び「三鷹宿舎G・H棟」の「建設」をただちに止めよ。 [4] 駒場寮への電気・ガス供給サボタージュを止めよ。 [5] 駒場寮「廃寮」を、駒場寮生の同意なく旧三鷹寮建て替え計画とリンクしごり 押しした過ちを文書で明確に認め、謝罪せよ。駒場寮「廃寮」を白紙に戻せ。 [6] 「CCCL計画」が学生会館「廃館」を含むことを認めよ。東京大学所属の福利厚 生施設の各々について、いかなる計画が、相互にいかなる関連を持つものとし て策定され、それら計画がどう扱われているのか、逐一すべて明らかにせよ。 [7] 駒場寮「廃寮」を含む「三鷹国際学生宿舎計画」を中止せよ。駒場寮「廃寮」 を「前提とする」あらゆる「計画」を撤回せよ。 [8] 駒場寮を三鷹宿舎に「統合」することを「前提」に学生との折衝を行う機関 である三鷹国際学生宿舎特別委員会を解散せよ。 [9] 明寮「明け渡し」に際して学生および社会人に不必要に法的身体的被害を与え たことにつき謝罪せよ。 [10] 明寮「明け渡し」に際し、学生自治団体に断りなく刑事(目黒署)を導入し た非を認め、謝罪せよ。いかなる場合においても再び無断で警察力の導入を 行わず、また導入する旨の脅迫をなさないことを文書で確約せよ。ここに掲げたことがらは、決して無理難題ではありません。教養学部当局が学生を相応に一人前の人間として扱い、多少の真摯さと知的誠実さを持って対応するならば、十分実現可能なことがらばかりです。これが無謀な高望みに見えるのは、駒場の知の中身がそれだけお粗末であり、教養学部当局の学生無視がそれだけまかり通ってしまっているからにほかなりません。
| 柏木 | まずは、略歴からお願いします。 |
| A君 | 78年3月生まれの19歳です。福島県福島市に小学5年のとき越してきて、高校卒業までずっといました。高校は福島の県立高校です。一浪して、去年の4月に文科I類に入学しました。 |
| N君 | 78年12月に静岡県岡部町で生まれて、ずっとそこで育ちました。ちなみにサッカーのゴン中山(ジュビロ磐田所属の中山雅史選手)の出身地です。高校はこれもサッカーの名門校の藤沢の県立高校です。今年文科III類に入りました。 |
| 柏木 | 二人とも、地方の県立高校出身で、なんか昔の寮生っぽいですね。 |
| A君 | でも、経済的に困窮している訳じゃないから。 |
| N君 | うん。でも、やっぱり安いほうがいいので。家賃だと3万円が限界かな。 |
| 柏木 | 入寮にあたって、駒場寮に魅かれたとこは? |
| N君 | 「広い、安い、近い」ですね。 |
| A君 | 現役で受験したときに、駒場寮の受験生向けパンフを見て、こんな面白いところがあったのか、と思って。 |
| N君 | 寮の、歴史と伝統を感じさせる、程よいボロさと、何でもアリの自由な雰囲気がいいな、と。その後、“受験生お疲れさまコンパ”に行って、予想以上にいいところだ、絶対入ろうと思って。そのとき、部屋のHさんという人に東大オーケストラに誘われて、合格したら彼の部屋にもオケにも入る約束をしたんだけど、まあ、その年は落ちてしまって。一年後には約束を果たしましたけれど。あと、コンパのときにOBのSさんに「何に興味がある?」と聞かれて、「国際政治に興味がある、落合信彦を読んで面白いと思った」と言ったら、いきなり彼に批判をぶちかまされて(笑)。それが印象に残ってました。 |
| 柏木 | で、その後、A君は郷里に帰ってて? |
| A君 | お茶の水の駿台予備校の寮に住んでました。非常に狭かったです。これでまた落ちたら恥ずかしいとずっと思ってましたね。今は国際政治ではなくて、法学に邁進しようと思ってます。将来は弁護士か法律学者かな、と思ってます。 |
| N君 | 僕は前期は捨てていて、後期の“お疲れさまコンパ”に出ました。寮に入ろうと思った理由は、別に思想的なものではなくて、自分はゲーム、ゲームといってもTVゲームじゃなくて、TRPGやボードゲームをする人間なので、人を呼んで遊べる広い空間が必要だ、と。それで、近いところといったらここしかないな、と。最近はサークルの連中も夜ここに連れ込んで、一緒に遊んでます。というわけで、寮外生もちゃんとオルグしてるっていうか(笑)。 |
| A君 | 僕はちゃんと寮に入んなきゃって思って。自分には社会性がないということだけはよくわかってて、このまま社会に出るのは危険すぎる、共同生活にでも身を投じない限りダメ人間性は直らない、と。 |
| 柏木 | 寮祭パンフのあとがきに書いてあったやつね。でもそういうことが自分でわかってたら“ダメ人間”じゃないんじゃない? |
| A君 | いや、でも必死でした。3月の明渡断行仮処分執行の前後も寮の会議に出たり、東京地裁の審尋にも行ったりして。 |
| 柏木 | じゃ、正式に入学して寮生になる前に活動してたわけだ。へー、すごいね。 |
| N君 | 言われていたよりも全然住みやすいですよね。立地条件最高だし。学校の中に住むのはいいですね。何か「俺の縄張り」って感じがして。 |
| 柏木 | うん。それは基本だよね。 |
| A君 | 寮外生(自宅生・下宿生)はいいんだけど、部外者がでかい顔しすぎっていうか。やっぱり寮は学生の居住空間なんであって。それを勝手にイベント空間だ、とか言って、勝手に位置付けられちゃうのは…。 |
| 柏木 | ウーン。ま、僕は彼らが遊びに来たり利用したりすること自体はOKかな、とは思うけど。もちろん寮の管理というか秩序の枠内で、だけど。だって、他のサークルだってそういうことはやってるわけで、女子大のお姉ちゃん入れたり、とか。 |
| N君 | 僕は彼ほど過激じゃなくて。管理とか秩序が保たれるなら、個人的には前寮委員長の大学解体論とか、理念的には共感できるとこもあるし。 |
| 柏木 | ま、僕は実際に制度的に大学(東大)を解体しちゃうのはナンセンスだと思うけど、いろんな人が利用できるのはいいことだと思います。当り前のことみたいだけど、A君はそういう、一般論、というより「あいつ気に入らね」って感じでは? |
| N君 | (笑)彼は飛躍するから。 |
| 柏木 | この問題は今日はこのくらいにして、次に、二人とも寮委員をやっているということで、“自主管理空間”としてどうですか、駒寮は? |
| N君 | 僕は最初、自分の都合優先で遊んで暮らすつもりだったんですけど、色々仕事をやるはめになっちゃって。 |
| 柏木 | 今は寮生の数が少ないから、みんなが何かやらないとね。 |
| N君 | で、自治のシステム・制度は、規約などのようにきっちりしてるんだけど、実際に運営していくには、やっぱりマンパワーが足りない。もっと寮生の数が増えてほしいですね。でもT自主管理Uは基本だと思います。 |
| 柏木 | ウン、そうだよね。 |
| N君 | でも三鷹(国際学生宿舎)にはその「基本」がなくて、もう完全に学生が個々に分断されていて、それと、自治がない状況しか知らないと、まったく自治の必要性って感じられないんだと思う。 |
| 柏木 | ま、それでも死にゃしないからね。だけどやっぱりそういうのは異常だと私は思うし。彼等にとっても、社会にとっても良いことだとは思いませんけど。 |
| N君 | でも、文部省はそういう方針だし、新々寮(新規格寮)などで、東大当局もそれに乗ってしまっていて。 |
| 柏木 | ウン。あと秋の寮祭の総括をお願いします。 |
| N君 | 委員長になったのは、何かまあ、なりゆきで。夏が一年生のK君だったんで、次は「お前やれ」みたいな。それならやるか、と。 |
| 柏木 | 大体いつもそうなんですよね。 |
| N君 | 委員長として気をつけたのは、みんなが何がしかの仕事を担うようにしようということ。結構、祭もうまくいったと思います。まだ駒場寮は死んでなんかいないということを示せたと思います。 |
| 柏木 | なるほどね。では最後に、個人的な趣味と将来の野望について。 |
| N君 | 趣味はゲームとSF小説を読むこと。将来の野望は、学内に住み続けること(笑)、定職につかないこと(笑)かな。 |
| 柏木 | 今僕は定職についてないんですけど(笑)、A君は? |
| A君 | 野望は東大の法学教授です。趣味はクラシック音楽とバイオリンです。将来もアマチュアオーケストラで続けたいんだけど、そのためには大学を出るまでにある程度うまくなっていないといけないんですよね。 |
| 柏木 | で、今、一生懸命練習してる、と。それでは今日は長い時間どうもありがとうございました。これからが正念場なんで、大変かと思いますけど、頑張ってください。 |
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| 訴 状 |
当事者の表示 別紙当事者目録のとおり
建物明渡請求事件
訴訟物の価格 金一億三五三七万六五五〇円
貼用印紙額 金五二万五六〇〇円
請求の趣旨
一 被告らは、原告に対し、別紙物件目録一及び二記載の建物を明け渡せ
二 訴訟費用は被告らの負担とする
との判決ならびに仮処分宣言を求める。
請求の原因
一 本件建物の所有関係
1 別紙物件目録一及び二記載の建物(以下総称して「本件建物」とい
う。)は、所管庁を文部省とする国有財産(行政財産)である。
2 東京大学学長(「総長」ともいう。)は、国有財産法九条一項及び
文部省管轄国有財産取扱規程四条、五条に基づき、本件建物を管理し
ている。なお、東京大学学長は、右管理権を行使するに当たり、右規
程六条及び東京大学所属国有財産取扱規程四条に基づき、東京大学教
養学部長を補助執行者に指定している。
3 東京大学学長は、本件建物を東京大学教養学部(以下「教養学部」
という。)に在籍する学生のための学寮(東京大学教養学部駒場寄宿
寮、以下「旧駒場学寮」という。)とし、東京大学教養学部長は、旧
駒場学寮に在寮する学生によって構成される被告東京大学駒場寄宿寮
自治会(以下「被告駒場寮自治会」という。)の選考を経た学生に対
し旧駒場学寮への入寮を許可し、入寮した学生から一人月額四〇〇円
の寄宿料と光熱費(実費)を徴収してきた。
4 しかるところ、東京大学学長は、平成七年一〇月一七日、東京大学
教養学部教授会の決定及び東京大学教授会の議を経て、旧駒場学寮を
平成八年三月三一日をもって廃寮することを決定した。
そして、平成八年三月三一日をもって旧駒場学寮を廃寮することに
ついては、旧駒場学寮の在寮生に対し、平成八年三月三一日付東京大
学教養学部長名の文書(「駒場学寮の在寮期限について」)を送付す
るなどして、在寮期限が平成八年三月三一日であることを通告した。
そして、平成八年四月一日には、旧駒場寮自治会交渉代表に対して、
教養学部長名で廃寮を伝え、同日、その旨を掲示している。
二 被告らによる本件建物の占有
1 当事者適格
(一) 被告駒場寮自治会
被告駒場寮自治会は、関連規約に基づき旧駒場学寮の学生により
構成されている権利能力なき社団であり、その代表者(駒場寮委員
会)は〓〓〓である。
(二) 被告全寮連
被告全日本学生寮自治会連合(以下「被告全寮連」という。)は、
全日本学生寮自治会連合規約に基づき、学生寮自治会によって構成
される権利能力なき社団であり、その代表者(中央執行委員長)は、
〓〓〓〓である。
(三) 被告都寮連
被告東京都学生寮自治会連合(以下「被告都寮連」という。)は、
東京都学生寮自治会連合規約に基づき、東京都及びその近郊の学生
寮自治会によって構成される権利能力なき社団であり、その代表者
(執行委員長)は〓〓〓である。
2 被告らの共同占有
1 右1記載の被告ら及びその他の被告らは、本件建物に住所を有す
るなどして、共同して、本件建物を占有している。
(1) 被告らは、東京大学教養学部長から再三にわたり退去命令を受
けても、学外者を本件建物に居住させ、あるいは周辺にたむろさ
せ、またバリケードを構築するなどして、当局の管理担当者によ
る本件建物への立ち入りを再三にわたり共同で阻止している。
(2) また、被告らは、旧駒場学寮の廃寮後も、違法な入寮募集を継
続しており、さらに、一般の教養学部学生に対しても、クラスル
ーム、駒場祭(教養学部学園祭)準備、さらには仮宿泊といった
名目で本件建物の利用を勧めている。
(3) 原告は、旧駒場学寮につき本件被告を含む二〇名を債務者とす
る占有移転禁止仮処分命令(平成八年ヨ第四三〇二号)を得、同
命令の執行は平成八年九月一〇日に行なわれた。
しかし、この執行の際、被告駒場寮自治会の執行機関である
「駒場寮委員会」は、「一切の協力、質問には答えないように」
との場内アナウンスをし、被告らを含む在寮者はこれに応じて一
切の質問に答えないなど、執行官による占有状況の調査すら拒む
といった態度に出た。
(4) また、原告は、旧駒場学寮のうち本件建物を除く一棟(以下
「旧明寮」という。)及び旧駒場学寮の周囲の渡り廊下の一部に
つき本件被告を含む四六名を債務者とする明渡断行仮処分命令
(平成九年ヨ六〇一号)を得て、同命令の執行は平成九年三月二
九日に行われた。
三 被告らに占有権原がないことについて
この点については、被告らに主張立証責任があるので、詳細な反論は
被告の主張を待って行うが、原告の主張の概略は次のとおりである。
本件建物は、前期のとおり、国有財産法上の行政財産であるところ、
国有財産法一八条は、一項において、「行政財産は、これを貸し付け、
交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこ
れに私権を設定することができない。」と、二項において、「前項の規
定に違反する行為は無効とする。」と各規定しているから、被告らが本
件建物について私法上の占有権原を有することはあり得ない。
そして、前記一の3に記載した過去における入寮の許可も、被告らに
対し、公法上の占有権原を設定するという性格を有するものではなく、
右入寮許可に基づく占有利用は法的保護の対象となるものではなく、右
利用による利益は単なる反射的利益にすぎない。しかも、被告らのうち、
右入寮許可を得たことがある者は一部にすぎないし、入寮許可を得た者
についても、遅くとも前記一の4に記載した廃寮決定により入寮許可は
効力を失っている。
したがって、被告らには何の占有権原もないことが明かである。
四 結論
よって、原告は被告らに対し、本件建物の所有権に基づき本件建物の
明渡しを求めるため、本訴に及んだ次第である。
証 拠 方 法
口頭弁論において提出する。
添 付 書 類
一 指定書 三通
一 国有財産管理簿 二通
平成九年一〇月一日
右原告指定代理人 青 木 敏 文(印)
伊 東 顕(印)
前 澤 功(印)
石 川 利 夫(印)
武 内 信 義(印)
関 小 百 合(印)
谷 口 辰 男(印)
田 添 美 樹 夫(印)
宮 田 靖 之(印)
依 田 晴 樹(印)
鈴 木 秀 雄(印)
大 内 剛(印)
中 村 直(印)
浅 野 摂 郎(印)
永 野 三 郎(印)
小 林 寛 道(印)
中 村 龍 男(印)
右 松 鉄 人(印)
池 田 貞 雄(印)
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| 東京地方裁判所 御 中 |
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| 一九九七年(ワ)第二〇六九一号
建物明渡請求事件
答 弁 書
原 告 国
被 告 東京大学駒場寄宿寮自治会
外 四 六 名
一九九七年一二月五日
被告ら訴訟代理人
弁 護 士 尾 林 芳 匡
同 加 藤 健 次
同 河 内 謙 策
同 友 光 健 七
同 中 西 一 裕
同 藤 田 正 人
東京地方裁判所
民事第二五部甲2A係 御 中
本 案 前 の 答 弁
一 原告の請求を却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
本 案 前 の 主 張
一 裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判す
る権限を有するのであるが(裁判所法三条一項)、ここにいう一切の法律上の争訟
とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち、ひと口に法律上の
係争といつても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上裁判所の司法審
査の対象外におくのを適当とするものもあるのであつて、例えば、一般市民社会の
中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上
の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に
とどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審
査の対象にはならないものと解するのが、相当である。そして、大学は、国公立で
あると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施
設であつて、その設置目的を達成するために必要な諸事項については、法令に格別
の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実施することのできる自律的、
包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているので
あるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが
当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係
を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれるべきものであることは、
叙上説示の点に照らし、明らかというべきである(最高裁判所一九七七年三月一五
日判決)。
二 ところで、本件訴訟は原告(東京大学当局)が被告東京大学駒場寄宿寮自治会
(以下、「寮自治会」という。)等を相手に東京大学駒場寄宿寮(以下、「駒場寮」
という。)の明け渡しを求めるものであるが、従来、この駒場寮の管理については、
大学当局が寮自治会に管理権限を委譲し、大学当局と寮自治会との交渉によって決
定されるという方法によって行われてきた。かかる大学当局と寮自治会との関係は、
一般市民法秩序と直接の関係を有するものではなく、純然たる大学内部の問題とし
て大学構成員の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものである。
よって、原告の求める請求は、裁判所の司法審査の対象にはならないものである
から、却下されなければならない。
(なお、この点について、被告らは、追って、さらに詳細に主張する予定である。)
本案に対する答弁
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
請求の原因に対する認否
| 追って、必要に応じて認否する。 |
| 以 上 |
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第1章 総則
第1条 この会は、『駒場寮存続を支援する会』(以下、『支援する会』と言う)と
称する。
第2条 『支援する会』は、寮存続を支援するという目的を共有し、会費を納入し、
『支援する会』の諸活動に参加・協力する、寮生以外のすべての人々(以下、
会員と言う)によって、構成される。
第3条 『支援する会』は、駒場寮の存続を支援するための、あらゆる有効な活動を
行うことを目的とする。
第2章 会員
第4条 『支援する会』の会員は、正会員と準会員とする。ただし、駒場寮の寮生
(「本郷寮生」及び寮内サークル生を除く)は、いずれの会員にもなること
はできない。
(1) 正会員は、準会員以外の者とする。
(2) 準会員は、駒場生(教養学部の前期及び後期課程の学生であり、大学院生は
除く)、駒場寮の「本郷寮生」及び寮内サークル生のいずれかに該当する者
とする。
第5条 『支援する会』に入会を希望する者は、運営委員会にその意思を伝え、会
費を納入する(正会員の場合のみ)ことによって、会員になることができる。
第6条 会員の権利は、次のとおりとする。
(1) 『支援する会』の各種会議(秘密会を除く)に出席し、意見を表明すること。
(2) 『支援する会』の発行物に、自己の意見の掲載を求めること。ただし、『支
援する会』の目的に反するものを除く。
(3) 自己が行える支援活動について、『支援する会』名の使用許可を求めること。
(4) 『支援する会』の役員に就任すること。
(5) 『支援する会』を退会すること。
さらに、正会員は、次の権利を有する。
(1) 『支援する会』の総会において、議決に参加すること。
第7条 会員の義務は、次のとおりとする。
(1) 『支援する会』の目的に反する言動を、外部に対して行わないこと。
(2) 『支援する会』の方針に基づき、自己が行える支援活動には何があるかを、
考えること。
(3) 『支援する会』からの各種提起に対して、反対意見・修正意見があるときは、
速やかに表明すること。
さらに、正会員は、次の義務を負う。
(1) 『支援する会』の会費を納入すること。
第8条 会員が『支援する会』の目的に反する言動(入会前の言動を含む)を、外部
に対して繰り返した場合、運営委員会の審査により、会員資格を無効にする
ことができる。
第3章 会費および活動補償
第9条 すべて正会員は、会費納入の義務を負う。会費は月額1 口1000円とし、前納
とする。
経済的に若干余裕がある会員は2口以上、大いに余裕がある会員は、4口以
上を原則とする。また、固定収入がない会員(学生・フリーター・失業者な
ど)は、状況に応じて減額する。
第10条 『支援する会』の活動に従事した会員は、その時間分の補償を受けることが
できる。詳細は、運営委員会が定める。
第4章 総会
第11条 総会は、『支援する会』の最高決議機関であり、1年に1回以上開催する。
第12条 総会は、次の事項を決定または承認する。
(1) 活動報告・総括
(2) 活動方針
(3) 規約の制定及び改正
(4) 役員の選出、解任
(5) 予算及び決算
(6) その他必要事項
第13条 総会での議決権は、正会員のみが有する。定足数は、正会員総数の過半数と
し、議場委任を認める。議決に際しては、書面議決を認め、書面議決の数を
含む出席正会員の過半数により、決する。ただし、議決定足数は、正会員総
数が50人以下のときは10人、50人を超え100人以下のときはその5分の1、100
人を超えるときは20人とする。
第14条 総会で決定された活動方針は、特に定めのあるものを除き、『支援する会』
のすべての機関が、互いの連携の下に、執行の義務を負う。また、すべての
正会員は、総会で決定された活動方針の内容を知る権利および義務がある。
第5章 運営委員会
第15条 『支援する会』の活動に関し迅速かつ機敏な行動提起を行い、『支援する会』
の運営を円滑ならしめるために、運営委員会をおく。
第16条 運営委員会は、代表、事務局長、その他の運営委員で構成する。
第17条 運営委員会の定例の会議は、毎月、第二・第四日曜に開催し、必要に応じて
臨時にも開催する。
第18条 運営委員会の会議は、原則として会員に対して公開する。ただし、必要に応
じて、秘密会を開催することができる。
第6章 専門部および専門委員会
第19条 運営委員会は、特定の活動または事務を行うために、専門部をおく。専門部
は次の通りとするが、これ以外の専門部をおくこともできる。
(1) 『いろは』編集部
(2) 情報宣伝部
(3) 法律対策部
(4) マスメディア対策部
(5) 本郷生組織部
(6) 卒業生組織部
(7) 財政部
第20条 専門部の部長は、運営委員をもって充てる。専門部は、事務局長の監督の下
に活動する。
第21条 総会または運営委員会は、特定の問題に関して調査または検討を行うために、
専門委員会をおくことができる。
第7章 分科会
第22条 会員相互の親睦を深め、『支援する会』の活動を有機的に発展させるため、
年代ごとに分科会をおく。会員がいずれの分科会に属するかは、会員自身の
意思による。
第23条 各分科会は、運営委員会または事務局長との密接な連携の下に、独自の活動
を行うことができる。
第8章 役員
第24条 役員は、代表、事務局長、運営委員、財政監査とし、総会で選出する。代表
および事務局長は複数であることを妨げない。
第25条 代表は、『支援する会』および運営委員会を代表し、総会を招集し、外部に
対し責任を負う。
第26条 事務局長は、『支援する会』の事務全般を統括し、各機関の役割分担および
連携を指示する。
第27条 役員の任期は、次の総会までとし、続任・再任とも妨げない。
第28条 必要に応じて、運営委員会の互選により、代表代行、あるいは事務局長代行
を置くことができる。
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