iroha 11

いろは 11



---------------------------------------------------------------第十一弾 目次
CONTENTS 11
■巻頭言 千葉毅
■駒場寮1997-1998
■三鷹特別委の悪行
■総会報告
■OBインタビュー 田口富久治氏(聞き手  成瀬豊)
■キャンパス利用者のみなさんへ 東京大学学生有志(投稿)
■寮生インタビュー N君(秋の寮祭実行委員長)、A君(秋の寮祭パンフ編集長)
 (聞き手  柏木信泰)
■「本訴」「6・28」裁判報告
■<支援する会>規約
■お知らせ
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駒場寮経験をつなぐ討論紙	98/1/18	投稿歓迎

    ろ
い
        は
                                                                【11】
編集/発行:    駒場寮存続を支援する会
連絡先:        目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話:          ***-***-****
                **-****-****(呼)
共同代表:      成瀬 豊        (95,99期寮委員長)
                千葉 毅        (110期寮委員長)
WEB版           http://www.longtail.co.jp/iroha/
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■巻頭言 千葉毅

 現状に満足してはならないが、<支援する会>には数多くの人々が集っている。1足す1を、せめて2に。そのそれぞれが持てる力をうまく足しあわせることはできないか。
 「駒場寮にはもう残る見込みがない」、そんな諦念を抱きながら覗き見ているとしたら、それは間違いである。「残ればいいな」という気分にあることで自己を正当化し、その実、瘡蓋を剥がすかのような、あるいは緩慢な自死のような快楽に浸る態度、それは支援ではない。
 この間、<支援する会>の活動に注目すべき成果が得られていないことには、定例の会議に集まり、実際の任務に当たってきたメンバーの中にも問題がある。その認識の下、昨年11月3日の総会では会の組織、会員の権利義務といったものを規約として明確にした。多大な時間をかけたこの作業は、当然運営委員会が以前とは比較にならない強い体制を組むことの表明であり、そうでなければ単なる退廃である。
 旧制一高時代、戦中、東大闘争の頃、「廃寮」問題勃発直前。どの世代から見ても、今の駒場寮は自分たちが住んでいた頃とは違う。だが、気に入ったところだけを自分たちの残したかのように言い、変わってしまった部分を指して伝統を廃れさせたなどと非難はできない。
 いや、駒場寮だけには限らない。学友会は、当局のお先棒を担ぐ学生の政治ゴッコの玩具となり、議長が学友会室の鍵を持って逃亡、総会も間近に理事会も開かれないという。学生自治会委員長選では、「キャンパス・プラザを推進する選対」が、「所轄警察署と連携した学内問題の解決」などという、学生自治の自殺を促す公約で登場。あきれるのは簡単だが、ある意味では、これらも私たちの残したものと言えまいか。
 駒場寮にやって来て、泥酔して現場に迷惑を掛けるようなOBを見るのは辛い。寮を訪れ、ときには助言し、ときには対決する。物的・金銭的な援助をする。それ以前に、寮で暮らしたことによって自分があると、胸をはって現在を生きましょう。本年の皆さまのご活躍を願いつつ、さらなる支援と注目を呼びかけます。

(共同代表・千葉毅)


[写真2点]寮食堂北ホール壁面を削り、建築が進む「キャンパス・プラザ」多目的ホール。学部当局は「完成後は速やかに寮食堂を取り壊す」と通告している(撮影・千葉)


■駒場寮……………………………………………………………………………1997-1998
□10月
10・19 午前2時頃、101号館脇(寮自転車置き場前)に放置されていた軽貨物車が炎
    上。原因不明。
10・20 「6・28事件」の民事訴訟提訴。東京地裁にて記者会見。『朝日新聞』夕刊
    等で報じられる。三鷹国際学生宿舎特別委の小林寛道、生井澤寛、学部長補
    佐の永野の3教官の共同不法行為責任および新帝国警備の使用者責任を問う
    (15ページに関連記事)。        
10・18 ムック『オルタカルチャー』(メディアワークス/主婦の友社)に、「駒場
    寮問題」と題した記事を発見。寮自治会・寮委員会や大学の動きには触れず、
    一支援団体である当会があたかも反対運動の中心であるかのような誤解に基
    いて批判。取材・分析の杜撰さが目立つ。
10・31 10月定例総代会。

□11月
11・11 教養学部代議員大会。学生自治会と寮委員会の共同提案、
     1.本裁判の取り下げと、三鷹特別委とは別の話し合いの窓口を要求する。
     2.南ホールの存続を当局に求めていく。
     3.学生自治団体が一致団結してキャンパスプラザ計画に対処する。
	は全て可決。オリエンテーション委員会の提案、
     1.寮問題解決までの間、一旦学外者を退去させることを、寮自治会に要求
      する。
     2.明寮が取り壊された以上、キャンパス・プラザと寮とは今後一切無関係
      なものとする。
	は、1が可決保留、2は否決。
    寮側の反論により、自治会執行部の修正動議を含め、オリ委による寮に対す
    る対立的な提案は、いっさい可決されなかった
11・12 三鷹特別委からの呼びかけで、寮、学生自治会との交渉。数か月前にある劇
    団が南ホールの厨房部分で公演を行おうとしたこと(実行はされなかった)
    を特別委が問題にし、「防犯上の必要性もあるので、厨房部分を閉鎖する」
    と通告される。
11・20 寮が自ら南ホールの厨房に施錠。学生課は鍵の番号を教えろと言ってくるが
    拒否。
    定例教授会に対する抗議行動。ビラまき、立て看、プラカード、教官への追
    及行動を行う。
11・21―28 秋の寮祭。北寮前ステージでのバンド演奏とカラオケは例年通り。屋外
    では他に、ミニコミ展示即売会、フリーマーケット、食べ物の屋台など。屋
    内では、カフェ、ビデオ上映会、新宿ホームレスを撮った写真展などが行わ
    れ、展示が盛んだった。南ホールでは、2日間にわたってアートイベントが
    行われた(入場カンパは裁判費用に充てられる)。期間中は、寮外からの来
    場者も多数出入りし、例年のようににぎわっていた。

□12月
12・5  国=大学が提訴した寮建物明渡し裁判の第1回口頭弁論。寮側の債務者及び
    代理人は事前に答弁書を提出して欠席。次回公判は、2月20日午前10時から
    (15ページに関連記事)。
12・7  定例総代会。
12・8  駒場自治委員長選挙。「キャンパスプラザを推進する選対」と「選対クラス
    の声」の対立選挙。「選対クラスの声」が勝利。

□1月
1・9  有志により、ライターの宅八郎・文芸評論家の〓秀実らを迎えてのイベン
    ト『蓮實重彦に処刑宣告』が開かれる。
[写真1点]寮内でくつろぐハチローと〓秀実(撮影・水島たかし)
※〓は、「糸」へんに「圭」の「すが」。
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■三鷹特別委の悪行

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「新宿舎」担当という本来の目的を離れ、
数々の悪行を繰り返す三鷹国際学生宿舎特別委員会。
自らの出世、学内政治の道具として
駒場寮「廃寮」に拘泥する特別委は、即刻解散せよ。

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 去る11月26日、「東大120周年記念事業」として「知の開放」プロジェクトなる展示が行われていた本郷キャンパス・安田講堂を、天皇夫妻が「訪問」した。当日は早朝から厳戒な警備体制が敷かれ、抗議の意思表示のために学生が集まった法文2号館・文学部学生ホールは、多数の教官・職員、および私服の警察関係者と思しき一群に包囲された。
 このとき陣頭に立っていたのが、永野三郎・教養学部評議員や三鷹国際学生宿舎特別委員会の小林寛道、生井澤寛、刈間といった面々である。生井澤は、「学生の名前は私が分かりますから大丈夫です」と大見栄を切り、あろうことか学生の名前を連呼し、氏名のメモを警察関係者と推測される者に渡すという暴挙に出たという。なお、生井澤が、その場にいない学生の名前を大喜びで吹いていたというのは笑える事実であり、学生弾圧に奔走することで教授の地位を手に入れた彼の本性が露呈している。
 この件については、現在全国書店で好評発売中の『噂の眞相』2月号グラビアでも触れられている。

 『週刊金曜日』97年11月7日号「金曜アンテナ」掲載の記事によれば、三鷹国際学生宿舎特別委員の小寺彰教養学部教授が、御用学者を目指してフィリピン「従軍慰安婦」補償請求裁判に意見書を提出したはいいが、あまりに杜撰な内容に原告側から証人尋問申請を突きつけられ、あわてた被告の国側からも「単なる一学説にすぎない」「法学者の一見解を示した書面」と切り捨てられる失態を演じていたことがわかった。国側のこの対応について、堀見記者は「意見書は『雑誌のスクラップ程度』と言ったも同然である」と述べている。
 注目の記事は地方紙記者・堀見麻保郎氏によるもの。小寺意見書は、原告側証人のカルスホーヴェン博士(国際人道法・オランダ)の「ハーグ陸戦条約は被害者個人が加害国に直接賠償請求できる規定」とする見解への反論。堀見記者が「法解釈論とおよそ思えない」と断ずる小寺意見書の迷走ぶりについては、ぜひ『週刊金曜日』のバックナンバーでご覧いただきたい。

[写真1点]文学部学生ホールに集まった学生を挑発する小林寛道(左)と刈間(右)
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■総会報告

97年11月3日・<駒場寮存続を支援する会>第1回総会報告------------------------

 <駒場寮存続を支援する会>初の総会が、昨年11月3日、駒場寮において開かれた。
 約20名の参加者による討議は5時間に及んだ。

 本会組織の近代化を図るとともに、今後の活動方針を話し合おうという代表・成瀬氏の提起に応えて、昨年11月3日、駒場寮において、<駒場寮存続を支援する会>の初の総会が開かれた。
 参加者は、約20名、討議は途中休憩をはさみ5時間に及んだ。
 最初に、これまで会の執行部で活動してきた2名から、活動の総括が報告された。
 1人は、これまでの会の活動方針は、
にあったと振り返る。そして『いろは』は、とくに1と2の活動方針を実践するための資金集め、ネットワーク作りを目的とする討論誌を目指していた。にもかかわらず、実際は、寮の現状をニュースとして伝えることに誌面の大半が割かれてしまったと総括。これは、『いろは』に明確な編集方針がなかったためだと分析し、今後は、その時点において突っ込んで考えなければならない問題について意識的に論争を企画していくことが必要だと提起した。
 もう1人は、同じくインフラ整備が基本的な活動方針だったことを確認した上で、そのための資金集めと参加者の結集が予想以上に不調だったと無念そうに振り返った。そしてその原因は、寮を残したいという運動の位置づけと展望を明確に示せなかったこと、現実の政治日程・力学の中での戦略的思考が欠けていて具体的な活動方針を提示できなかったことにあると総括。会として今後可能なこと・なすべきことを、改めて確認する必要性を指摘した。
 以上の総括に対して、参加者の中の複数から、『寮に愛着をもつOBを、世代ごとのOB会を作って集結していったらよいのでは』という意見が出された。また、『一度活動方針として掲げたことでも、できないことは撤退し、できることは続けるという柔軟さがあってよいのでは』という温かい意見も出され、これまでの活動の総括は会場参加者からおおむね承認された。
 次に、執行部の方から、寮の現状報告がなされた。一つは、寮が明渡しを提訴されている裁判と、当会会員を含む4名が学部当局と警備会社に暴行を受け損害賠償を求めている裁判について。もう一つは、来春学部当局が取り壊すと言ってきている南ホールの問題について。これらについては、今号の個別の該当記事を参照のこと。
 以上の問題に対して、学内の世論を喚起し、当局を廃寮の撤回へと追いつめていくこと、そのための今後の活動の軸として全構成員自治を再建していくこと、『いろは』の討論紙としての性格をより明確に打ち出していくことなどの、おおまかな方針が出された。また、『単なる支援団体にとどまらず、OB会として直接、当局に政治的に働きかけていく可能性を探ってはどうか』という意見が複数出され、多数の参加者の賛意を得ていた。具体的な活動案として、『寮はよかったというOBの体験談を集めたパンフレットを作ってはどうか』『それなら、名誉教授などに21世紀の寮生諸君へという形で推薦文を書いてもらったらよい』という意見が出され、今後検討していくことになった(本ページのコラム参照)。他にももっと具体的な案が多数出されたのだが、公開の本誌上では、残念ながらここまでしか伝えられない。支持者の方は、直接編集部まで。
 最後に、組織の整備(近代化)について。まず、会の規約案が代表から出され、細部にわたって検討がなされた。その結果、前号に掲載した規約案の一部が修正され、そののちに承認された。最終的に決定された規約については、本紙14―15ページを参照のこと。次に、規約に基づく役員の選任に移り、代表が2名の続投と、事務局長1名、運営委員7名が選出された(運営委員の補充は運営委員会に任され、柔軟に組織体制の強化を図ることなった)。財政監査は当日は決まらず、今後運営委員会に一任することになった。また、『いろは』の送り方、会費の集め方についても改めて討議がなされ、20ページの記事と規約第9条のように決定した。
 当日は、これまで定例会議に顔を出していなかった方の意見をいろいろと聞くことができ、その意味でなかなか有意義な会だった。活動方針案は多数出されたが、今後どれに重点を置いていくのか、その際、今回の総括をどう生かしていくのか、課題は多いと言えるだろう(編集部・足達)。
 +-- お願い ------------------------------------------------------------+
 |  文中にある通り、受験生・新入生に駒場寮「廃寮」問題・駒場寮での生 |
 | 活を理解してもらう文集の企画が、2月発行を目指し進行中です。     |
 |  寮に暮らしていた頃の思い出、今の寮に対する思い、何でも結構です。 |
 | 支援する会まで郵便や電子メールで原稿をお寄せください。       |
 | 漠然と原稿を待っていても集まらない、という反省のもと、今回はある世 |
 | 代を重点的に原稿依頼していますが、これを第1弾として続刊を、と考えて |
 | います(編集部・千葉)。                      |
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■OBインタビュー………………………………………………………………………………

第1期寮委員長

田口富久治氏、語る。

「現在の寮に愛着はすでになく、
今の寮を存続することの是非についての意見はとうにないが、
大学当局の廃寮のすすめ方には問題がある」


 昨年11月30日、名古屋市郊外のとある喫茶店で、筆者は田口富久治氏にインタビューを行いました。田口氏は、戦後新制大学に移行し駒場寮が全寮制でなくなった直後の第一期寮委員長であり、明治大学、名古屋大学教授(現、名誉教授)を経て、現在、立命館大学教授をなさっています(専攻は政治学)。この間、1970年代後半には、氏の主張される多元主義的社会主義をめぐって、日本共産党の不破哲三書記局長(当時)と論争をされたことでも有名です。
 田口氏が東大に入学されたのは、戦後の混乱がまださめやらぬ1949年。7月1日に入学式があったそうですが、実質的に入学したと言えるのは9月というようにまだまだ落ち着かない時代だったそうです。駒場寮のサークル制は一高時代から続いていたものであり、田口氏は弁論部(北寮15SB,16SB)で、在寮中は過ごされました。(旧制)一高の最後の入学が1947年で旧制高校は三年制のため、1949年7月から1950年3月までは、駒場に一高とと東大教養学部が併存し、駒場寮にも一高生と東大教養学部生が一緒に生活していました。氏の回想によれば、当時の寮生活では、古き良き時代の伝統を重んじる一高生と、一高以外の旧制高校から新制東大に入学した学生が多かった東大教養学部生との関係は、何とはなしに冷やかでギスギスしていたものだったようです。
 さて、氏が寮委員長をされていた時期は1950年の6〜9月ですが、50年の後期には、すでにかなりの講義(宮沢俊義氏の憲法学などがあったそうです)を本郷に受講しに行かれたため強く印象に残っている思い出は少ないが、「自分たちの住環境の維持ということには非常に心を砕いた」点を強調されました。その点、約20年前に、駒場祭30周年で駒場を訪れた際には、駒場寮の荒れようには驚き、「かつて自分たちがいた頃の寮とはもはや違う」と割り切り、寮への愛着はなくなったとおっしゃいました。
 実は、氏にインタビューを申し込む際にも、「自分は寮への愛着はすでにない」ということでインタビューを固辞されたのですが、当時の思い出話や寮生活がその後のご自身の人生にどう影響を与えたかといったあたりだけでも話をうかがいたいと強引にお願いし、インタビューが実現したのでした。
 筆者はもちろん田口氏とは初対面なのですが、喫茶店で席に着くなり、田口氏から最初に質問されたのは、次の二点でした。それは、第一に「寮の存廃や建て替え、移転といった重要問題は、大学のルール・慣行ではどうやって決めることになっていたのか」ということ、第二は「入退寮決定権は、大学と寮のどちらが握っていたのか」ということでした。第一の点については、「69年確認書、84年合意書などに明らかなように、実態的には大学当局と寮自治会との交渉・合意を経て、寮生活にかかわる重要な問題はすべて決定されていたこと」、第二の入退寮決定権は、「駒場寮の場合、東大闘争よりも以前、1965〜66年前後に、寮自治会が完全に掌握するということで、大学当局との間で決着がついていること」、などを詳しく説明し、さらに1991年の三鷹国際学生宿舎構想の発表の経緯などを話すと、田口氏は東大教養学部の大学運営の仕方はとても信じられないといった表情をされ、従来の寮自治会との確認書・合意書などで確立されたルールを守らなかった学部のスタッフに問題があるということを話されました。同時に氏が教授として長らく在任されていた名古屋大学では、そのような大学の一方的なやり方はありえず、その点で東大の教官の方々は非常に官僚的である旨の感想も述べられました。
 最後に、氏は「現在の寮に愛着はすでになく、今の寮を存続することの是非についての意見はとくにないが、大学当局の廃寮のすすめ方には問題がある。寮存続運動を支援する力とはなれないけれども、第一期の副寮委員長を務められた金子仁洋氏や第二期の寮委員長であった前田知克氏などに連絡をとってみてはどうか」とアドバイスをされ、インタビューを終えました。
 今後、田口氏から紹介された方々をはじめ、各年代のOBに積極的にコンタクトをとり、寮存続運動の幅を広げていこうと考えています。読者の皆さんからも、OBインタビューの要望がありましたら、お寄せ下さい。

(インタビュアー 成瀬豊)

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■投稿 キャンパス利用者のみなさんへ

―時代に逆行する一部教官の暴走を却下しよう―
東京大学学生有志


 学内の問題は民主的な話し合いで解決せよとする圧倒的多数の学生の意思を無視し、無法な力づくでの駒場寮破壊の道を突き進んできた教養学部当局は、ガードマンを雇って一般社会人に暴行を負わせる明白な犯罪行為の責任を負わないのみならず、あろうことか当日の暴行の「非」を学生になすりつけながら、"駒場寮居住者の大半は無法な学外者"なる根も葉もない誹謗中傷を繰り返しています。「市民社会のルール」をかたり、「オレが法だ」といわんばかりに法律論を振りかざす教養学部当局の姿勢に、呆れるというよりはただただうんざりする読者も少なくないかもしれません。「泥仕合」と事態を形容する感覚も、なるほどもっともなようにも見えます。
 しかし、「泥仕合は泥仕合屋」なのでしょうか? 「私は関係ない」のはある程度仕方がないとして、「ホンネはCCCL」で口をつぐんでいればいいのでしょうか? 「CCCL計画」とは、頭の上を嵐が通り過ぎるまでただ首をすくめて待ちさえすれば、棚ぼた式にサークルスペースが転がり込んでくるありがたい仕掛けのことなのでしょうか? その既成事実化のために刑事が構内に入ろうと救急車が走ろうと、やはり「私は関係ない」のでしょうか?
 ここでは、(1)誰が、どう、駒場寮を破壊してきたかを確認し、 (2)教養学部当局寮潰しに血道をあげる背景を考え、さらに(3)問題の真の解決に必要なのは何かを提示したいと思います。

1. 誰が、どう、駒場寮を破壊してきたか

 「学生の皆さんへ97(3)」が問わず語りに言及するように、教養学部当局による駒場寮破壊(=「CCCL計画」の地ならし)は、おそろしく唐突に見えます。じじつ96年4月8日、教養学部いう「廃寮」のわずか一週間後のことですが、学部はいきなり寮を電気・ガス「供給停止」し、寮破壊の踏み台作りに乗り出したのです。また同じ時期に、やはりいきなり寮の渡り廊下を壊す暴挙が行なわれています。それ以降、教養学部当局が駒場寮に対して行なってきた仕打も一事が万事かくのごとし。「いきなり寮を壊すと言って」くる間もなく休日、あるいは休暇中、それも早朝を狙いこそドロのようにショベルを振り下ろしてきたのが実態で、このようなやり方で国有財産の破壊が繰り返されるのはいうまでもなく前代未聞の異常な事態です。

 「いきなり寮を壊す」おぞましい流儀が文字通り実行された典型例が、今年6月28日の寮風呂ほかの破壊です。土曜日の早朝、教官団200人が150人もの学外者(ガードマン)を引き入れ、重機を伴って駒場寮裏に押し入り、北寮裏側のひさしの支柱を突然えぐりとったのが一日のはじまりでした。驚いた寮生たちは寮の二階からひさしの上に移動して抗議しましたが、その場面で学生と教官・ガードマンのそれぞれにケガ人が出たようです。ただしくれぐれも強調されなければならないのは、けが人が出るにいたった大前提であるいきさつです。誰しも起きぬけに突然、重機で自宅の屋根をぶち壊されれば、またそれを正当にもやめさせようとしている最中に身の危険を感じたならば、ありあわせの手段を用いて自衛策を講じるのはそのこと自体、まったく当たり前のことです。しかも、教養学部当局は学生のケガには何一つ触れませんが、ここでもひさしから引きずり下ろされケガをした学生が存在するのです。
 宙に浮いた形のひさしの上では学生の抗議が続きましたが、教官の対応は、抗議の学生を称して「死ぬ気でやっていない」と挑発したり(舟曳教授)、暴行を最前列で指揮した教授を礼賛したり、さもなければガードマンに護衛されて腕組みをし、だべってはニヤニヤ笑いを浮かべるという、驚くべきものでした。すべての教官が学部長率いる軍隊の一兵卒になった事件でしたが、そのことを証明して見せたのが、小林・三鷹特別委員長の「 総攻撃を開始します」という科白でした。「総攻撃」の結果、抗議の学生と社会人の中から救急車で精密検査を受ける人が四名も出ましたが、ガードマンと一体となって寮内に侵入し一時は建物への出入りを実力で掌握・統制した教官団は、救急車の要請すら渋ったのです。

 こうして学生と社会人に未曾有のケガを負わせた責任を、残念ながら教養学部当局は何一つ取っていません。教官の一人はその翌週、一年生を飲みに誘った席上、「寮生は勝手に転んでケガをした」とうそぶきさえし、また教養学部執行部の教授たちは、社会人を救急車に乗せた責任を検討することについて、口約束はしながらも具体的な対応は結局何も行なわず、ついには被害者により告訴されるにいたったことは、読者諸氏もご存知かと思います。これらの事実が端的に示すのは、教養学部当局が学生を、あるいは一般の社会人でさえも、人として遇していないということにほかなりません。
 金にあかせて学外者の数を頼み、重機の力と裁判所の権威をたてに、こそドロのように寮破壊を繰り返す。それが教養学部当局による「廃寮既成事実化」の一貫した流儀であり、それを踏み台に「建設されている」のが、「キャンプラ」(∈「CCCL」)なのです。

2.教養学部当局が寮潰しに血道をあげる背景は?

 教養学部当局の6月28日の寮破壊には実はもう一つ、見のがせない側面がありました。当日破壊された寮風呂は、一カ月前の5月23日、学生課長補佐が署名を伴う文書で破壊しないことを確約した施設でした。その合意につき勝手に「無効」を主張するウルトラCをすでにやってのけてしまっていたとはいえ、それだけではあきたらず物理的強制力を用いて契約を無理矢理「無効化」する挙に出たのは、それこそ現代日本の市民社会のルールを決定的に踏みはずす、致命的な振るまいだといわざるを得ません。契約の一方の当事者が勝手に、事前の通告すらなく、実力で契約を破棄することが可能であるならば、契約行為などそもそも成り立ちません。
 教養学部当局のこの態度は、学生にはなから、契約行為の当事者たる適格を「認めない」、ハイパーウルトラCとでも呼ぶべきものです。これは学生の固有の権利はおろか権利概念そのものをネグレクトする態度を帰結せざるを得ず、当然評議会決定(東大確認書)にも違反します。
 確認しておきますが、ここで議論しているのは、教養学部当局の意図や、あるいは感情といったことがらではありません。良くも悪くも、行政機関に感情はないのですから、悪意とか、企み等々を云々しても仕方がありません。ただ事実として現れてきた振るまいの中から、読み取れることを読みとり、それをもとに教養学部当局という一行政機関の動きを関係づけ、整理することを試みているに過ぎません。
 さて、学生に契約能力を認めない教養学部当局は、「駒場学寮廃寮」について、「理解」するかしないかという選択肢だけを示しています。ただし「理解」しない学生には、「少数」呼ばわりされ、理由なく暴行を加えられ、自治団体を構成していても構成員と認められないという特典がついてきます。「廃寮」を取りやめるという選択肢は、全く想定されていないようです。
 また教養学部当局は、「学生自治に名を借りた」行為――かりに「えせ自治」と呼んでおきますが――を非難します。学生のやることについて、これは学生自治で、これは学生自治ではないという選別を、学生でない教官が勝手にやっている訳です。推測するに、教養学部当局の考える学生自治とは、学部の「警告」に従う自治であり、また学部の考えを「説明会」を開き骨を折って説明してやるまでもなくたちどころに「理解」し「協力」する自治なのでしょう。一方それに従わない学生の行動は、「学生自治に名を借りた」えせ自治であり、すべて犯罪行為である、ということになります。
 学生を半人前扱いする教養学部当局の姿勢は、さまざまな文書や、態度に共通しています。そして残念ながら、この傾向は改められるどころか、時代の進歩に逆行しながらますます強まっているのが現状です。

3.問題の真の解決に必要なのは?

 いくつかの重要な動向が、市民社会の発展における新たな局面を切り拓きつつあります。巻町で、沖縄で、さらには御嵩(みたけ)町で行われた、単一の問題について住民が自ら条例を制定し、意思表示をする住民投票の実験と経験は、行政機関といえども住民が直接示した意思を無視しえないという新しいコンセンサスを形成しつつあります。「一度決定されたら後戻りできない」公共事業神話のもっとも輝かしい体現者であったダム計画は、いまやその崩壊に先鞭をつけています。地方自治体では、公金の使途をチェックする市民の活動に促され、ゆっくりながら情報公開の動きが進んでいます。
 しかしながら「市民社会のルール」をいう教養学部当局は、これらの潮流から大きく取り残されています。「市民社会のルール」すなわち「法」だ、などという了見でないことを祈りますが、「市民社会のルール」にせよ「法」にせよ、「他人に危害を加えるのはよくない」「約束は守るもの」という、幼稚園児の理屈すらわきまえない教養学部当局には豚に真珠であって、それを振りかざして自己正当化を企てるにいたっては論外というほかありません。教養学部当局は100m先のちりを拾う前に、目の真ん前の丸太を取り除くべきなのです。
 とはいっても、教養学部当局のきわめて緩慢な自浄作用を頼みに、座して待つのは愚かなことです、契約能力を持つ主体として認識されているかどうかすら疑わしい現状で、半人前に甘んじるという選択にも無理があります。口をつぐんで「廃寮」を容認するなら、「CCCL」で一心同体の学館「廃館」を防ぐ手だてはなくなります。やはりまっとうに、まずは教養学部当局のルール無視を改めさせるオプションを選択すべきではないでしょうか。
 矯正の方向は、単純明解です:
 [1] 駒場寮自治会を「認めない」紛争解決責任放棄の態度を改めよ。「認めない」
   態度により駒場寮生に不必要に苦痛と損害を与えたことを謝罪せよ。
 [2] 国に申し入れを行ない、駒場寮自治会ほかを被告とする裁判の取り下げをただ
   ちに実行せよ。
 [3] 「キャンパスプラザ」及び「三鷹宿舎G・H棟」の「建設」をただちに止めよ。
 [4] 駒場寮への電気・ガス供給サボタージュを止めよ。
 [5] 駒場寮「廃寮」を、駒場寮生の同意なく旧三鷹寮建て替え計画とリンクしごり
   押しした過ちを文書で明確に認め、謝罪せよ。駒場寮「廃寮」を白紙に戻せ。
 [6] 「CCCL計画」が学生会館「廃館」を含むことを認めよ。東京大学所属の福利厚
   生施設の各々について、いかなる計画が、相互にいかなる関連を持つものとし
   て策定され、それら計画がどう扱われているのか、逐一すべて明らかにせよ。
 [7] 駒場寮「廃寮」を含む「三鷹国際学生宿舎計画」を中止せよ。駒場寮「廃寮」
   を「前提とする」あらゆる「計画」を撤回せよ。
 [8]  駒場寮を三鷹宿舎に「統合」することを「前提」に学生との折衝を行う機関
   である三鷹国際学生宿舎特別委員会を解散せよ。
 [9] 明寮「明け渡し」に際して学生および社会人に不必要に法的身体的被害を与え
   たことにつき謝罪せよ。
 [10] 明寮「明け渡し」に際し、学生自治団体に断りなく刑事(目黒署)を導入し
   た非を認め、謝罪せよ。いかなる場合においても再び無断で警察力の導入を
   行わず、また導入する旨の脅迫をなさないことを文書で確約せよ。
 ここに掲げたことがらは、決して無理難題ではありません。教養学部当局が学生を相応に一人前の人間として扱い、多少の真摯さと知的誠実さを持って対応するならば、十分実現可能なことがらばかりです。これが無謀な高望みに見えるのは、駒場の知の中身がそれだけお粗末であり、教養学部当局の学生無視がそれだけまかり通ってしまっているからにほかなりません。
 無心になって学生の言い分を聞き、考える手間と、少しずつの知的努力とをだし惜しみする教養学部当局は、代わりに膨大な金銭コストと、物事の進め方の強引さに伴うコストとを生み出してきました。後者は当然にも紛争当事者双方の溝を広げ、問題をこじらせますが、教養学部当局のかたくなな態度が、問題のこじれにさらに拍車をかける、悪循環に陥っているのが現在の状況です。
 悪循環が断ち切られる結末には二種類があります。一つは教養学部当局が思考放棄を改め、手間を惜しまず問題を解決する態度に転換すること。もう一つは、強引さがあらゆる問題を悪循環もろとも「解決」してしまうことです。前者の見通しが楽観に過ぎるとすれば、残る選択肢は強引さに問題の「解決」を許さないこと、すなわちあくまで駒場寮を使い切ることであり、強引さが問題の「解決」を「進める」あらゆる瞬間に立ち会い、ことの異常さをあらゆる手だてを使って告発し続けることでしょう。これは苦しい作業ですが、しかしこの作業を放棄した場合、かりに力がすべてを「解決する」としたら、それは大学というアジールの死ではないかと、思うのです。
――世間と完全に地続きになった大学に、何か意味があるでしょうか?
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■寮生インタビュー……………………………………………………………………………

A君 (97年入学・入寮、97年秋の寮祭パンフレット編集長)
N君 (97年入学・入寮、97年秋の寮祭実行委員会(RFJC)委員長)
寮祭報告も兼ねて増ページ(当会比)の巻


柏木 まずは、略歴からお願いします。
A君 78年3月生まれの19歳です。福島県福島市に小学5年のとき越してきて、高校卒業までずっといました。高校は福島の県立高校です。一浪して、去年の4月に文科I類に入学しました。
N君 78年12月に静岡県岡部町で生まれて、ずっとそこで育ちました。ちなみにサッカーのゴン中山(ジュビロ磐田所属の中山雅史選手)の出身地です。高校はこれもサッカーの名門校の藤沢の県立高校です。今年文科III類に入りました。
柏木 二人とも、地方の県立高校出身で、なんか昔の寮生っぽいですね。
A君 でも、経済的に困窮している訳じゃないから。
N君 うん。でも、やっぱり安いほうがいいので。家賃だと3万円が限界かな。
柏木 入寮にあたって、駒場寮に魅かれたとこは?
N君 「広い、安い、近い」ですね。
A君 現役で受験したときに、駒場寮の受験生向けパンフを見て、こんな面白いところがあったのか、と思って。
N君 寮の、歴史と伝統を感じさせる、程よいボロさと、何でもアリの自由な雰囲気がいいな、と。その後、“受験生お疲れさまコンパ”に行って、予想以上にいいところだ、絶対入ろうと思って。そのとき、部屋のHさんという人に東大オーケストラに誘われて、合格したら彼の部屋にもオケにも入る約束をしたんだけど、まあ、その年は落ちてしまって。一年後には約束を果たしましたけれど。あと、コンパのときにOBのSさんに「何に興味がある?」と聞かれて、「国際政治に興味がある、落合信彦を読んで面白いと思った」と言ったら、いきなり彼に批判をぶちかまされて(笑)。それが印象に残ってました。
柏木 で、その後、A君は郷里に帰ってて?
A君 お茶の水の駿台予備校の寮に住んでました。非常に狭かったです。これでまた落ちたら恥ずかしいとずっと思ってましたね。今は国際政治ではなくて、法学に邁進しようと思ってます。将来は弁護士か法律学者かな、と思ってます。
N君 僕は前期は捨てていて、後期の“お疲れさまコンパ”に出ました。寮に入ろうと思った理由は、別に思想的なものではなくて、自分はゲーム、ゲームといってもTVゲームじゃなくて、TRPGやボードゲームをする人間なので、人を呼んで遊べる広い空間が必要だ、と。それで、近いところといったらここしかないな、と。最近はサークルの連中も夜ここに連れ込んで、一緒に遊んでます。というわけで、寮外生もちゃんとオルグしてるっていうか(笑)。
A君 僕はちゃんと寮に入んなきゃって思って。自分には社会性がないということだけはよくわかってて、このまま社会に出るのは危険すぎる、共同生活にでも身を投じない限りダメ人間性は直らない、と。
柏木 寮祭パンフのあとがきに書いてあったやつね。でもそういうことが自分でわかってたら“ダメ人間”じゃないんじゃない?
A君 いや、でも必死でした。3月の明渡断行仮処分執行の前後も寮の会議に出たり、東京地裁の審尋にも行ったりして。
柏木 じゃ、正式に入学して寮生になる前に活動してたわけだ。へー、すごいね。
N君 言われていたよりも全然住みやすいですよね。立地条件最高だし。学校の中に住むのはいいですね。何か「俺の縄張り」って感じがして。
柏木 うん。それは基本だよね。
A君 寮外生(自宅生・下宿生)はいいんだけど、部外者がでかい顔しすぎっていうか。やっぱり寮は学生の居住空間なんであって。それを勝手にイベント空間だ、とか言って、勝手に位置付けられちゃうのは…。
柏木 ウーン。ま、僕は彼らが遊びに来たり利用したりすること自体はOKかな、とは思うけど。もちろん寮の管理というか秩序の枠内で、だけど。だって、他のサークルだってそういうことはやってるわけで、女子大のお姉ちゃん入れたり、とか。
N君 僕は彼ほど過激じゃなくて。管理とか秩序が保たれるなら、個人的には前寮委員長の大学解体論とか、理念的には共感できるとこもあるし。
柏木 ま、僕は実際に制度的に大学(東大)を解体しちゃうのはナンセンスだと思うけど、いろんな人が利用できるのはいいことだと思います。当り前のことみたいだけど、A君はそういう、一般論、というより「あいつ気に入らね」って感じでは?
N君 (笑)彼は飛躍するから。
柏木 この問題は今日はこのくらいにして、次に、二人とも寮委員をやっているということで、“自主管理空間”としてどうですか、駒寮は?
N君 僕は最初、自分の都合優先で遊んで暮らすつもりだったんですけど、色々仕事をやるはめになっちゃって。
柏木 今は寮生の数が少ないから、みんなが何かやらないとね。
N君 で、自治のシステム・制度は、規約などのようにきっちりしてるんだけど、実際に運営していくには、やっぱりマンパワーが足りない。もっと寮生の数が増えてほしいですね。でもT自主管理Uは基本だと思います。
柏木 ウン、そうだよね。
N君 でも三鷹(国際学生宿舎)にはその「基本」がなくて、もう完全に学生が個々に分断されていて、それと、自治がない状況しか知らないと、まったく自治の必要性って感じられないんだと思う。
柏木 ま、それでも死にゃしないからね。だけどやっぱりそういうのは異常だと私は思うし。彼等にとっても、社会にとっても良いことだとは思いませんけど。
N君 でも、文部省はそういう方針だし、新々寮(新規格寮)などで、東大当局もそれに乗ってしまっていて。
柏木 ウン。あと秋の寮祭の総括をお願いします。
N君 委員長になったのは、何かまあ、なりゆきで。夏が一年生のK君だったんで、次は「お前やれ」みたいな。それならやるか、と。
柏木 大体いつもそうなんですよね。
N君 委員長として気をつけたのは、みんなが何がしかの仕事を担うようにしようということ。結構、祭もうまくいったと思います。まだ駒場寮は死んでなんかいないということを示せたと思います。
柏木 なるほどね。では最後に、個人的な趣味と将来の野望について。
N君 趣味はゲームとSF小説を読むこと。将来の野望は、学内に住み続けること(笑)、定職につかないこと(笑)かな。
柏木 今僕は定職についてないんですけど(笑)、A君は?
A君 野望は東大の法学教授です。趣味はクラシック音楽とバイオリンです。将来もアマチュアオーケストラで続けたいんだけど、そのためには大学を出るまでにある程度うまくなっていないといけないんですよね。
柏木 で、今、一生懸命練習してる、と。それでは今日は長い時間どうもありがとうございました。これからが正念場なんで、大変かと思いますけど、頑張ってください。

[写真1]バックに「駒場寮存続」を訴える演劇の看板が見える。
[写真2]「卓球室」で行われた、身体障碍者でも利用しやすい低床バスに関する展示。
[写真3]古着の販売。夜はこの場所におでんの露店が出てにぎわった。
[写真4]北寮前を埋め尽くすフリーマーケット。なかなかの品揃え。
[写真5]恒例の麻雀大会は、生協購買部の庇を借りて。某商社マンの姿も、恒例。
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■「本訴」裁判の報告=======================================================


 寮自治会などが国から駒場寮建物の明渡しを求められている裁判、いわゆる「本訴」の第1回口頭弁論が、昨年12月5日午前10時に東京地裁で開かれた。事前に、寮側の代理人が裁判所に対して、今回は日程の都合が合わない旨の答弁書(17ページ)を提出しており、寮側代理人および寮生は一人も出廷しなかった。国側は永野三郎評議員、小林寛道三鷹国際学生宿舎特別委員会委員長などが出廷したが、訴訟は全く進行せず、裁判官の通告により公判は次回に延期となった。次回期日は、2月20日午前10時に指定された。
 寮側代理人が提出した答弁書の内容は、前述した他に、国側の訴えは違法なので却下しろという主旨である。
 裁判所からの訴状(16ページ)は、まだ寮自治会・全寮連・都寮連の3団体と寮生1名にしか送達されておらず、残りの人々については、未だ訴訟が開始されていない状態である。今後の裁判対策については、弁護士と寮自治会を中心に検討していく予定である。(編集部)
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■「6.28裁判」の報告=======================================================


 『いろは』第9号でお伝えした通り、昨年の6月28日に教養学部当局が強行した北寮の東側入り口の取り壊し工事の際に、抗議する学生・支援者に対して当局に雇われた警備員が暴行を振るい、多数の負傷者が出ました。警備員の行為は警備業法に定められた範囲を出るものです。なにより、対話の姿勢を捨てるのみならず、自らの手を汚さないためには、血税から捻出される大学の予算を本来の目的以外に使っても、あるいは現場で何が起こってもいいという教養学部、そして教職員個々人の姿勢は、断じて許すことができません。
 この件に関しては、身体的・物的被害の大きかった者4名が原告となり、97年10月20日に損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に提訴しました。被告は新帝国警備保障株式会社、永野三郎(教養学部教授・評議員・元三鷹特別委員会委員長)、生井澤寛(教養学部教授)、小林寛道(教養学部教授・現三鷹特別委員会委員長)の4名。
 提訴に続いて、東京地裁内の司法記者クラブでテレビ局を含む多数のマスコミ関係者を集めて記者会見を行いました。
 原告の4名には収入がないため、訴訟手続費用の免除を求めて、提訴とともに訴訟救助を申し立て、現在、そのための疎明資料を集約しているところです。今後、訴訟救助の決定がなされた後、第1回口頭弁論期日が指定され、各被告らに訴状が送達され、裁判が実質的に開始されることになります。
 <支援する会>では、この裁判において原告をバックアップするとともに、裁判の経緯をお伝えしていきます。
 被害・損害に対する賠償はもちろんですが、裁判支援の活動の中で、学部当局の不当な姿勢や警備会社の逸脱行為、そして駒場寮の存続をアピールしていきたいと考えています。
 なにとぞ、皆様には支援と注目をお願いいたいします。(編集部)

[写真1点]昨年6月28日、北寮東側入り口庇の攻防に対する陽動作戦のように取り壊される寮風呂(撮影・千葉)
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         当事者の表示  別紙当事者目録のとおり

 建物明渡請求事件
 訴訟物の価格 金一億三五三七万六五五〇円
 貼用印紙額  金五二万五六〇〇円


   請求の趣旨
一 被告らは、原告に対し、別紙物件目録一及び二記載の建物を明け渡せ
二 訴訟費用は被告らの負担とする
 との判決ならびに仮処分宣言を求める。

    請求の原因
一 本件建物の所有関係
 1 別紙物件目録一及び二記載の建物(以下総称して「本件建物」とい
  う。)は、所管庁を文部省とする国有財産(行政財産)である。
 2 東京大学学長(「総長」ともいう。)は、国有財産法九条一項及び
  文部省管轄国有財産取扱規程四条、五条に基づき、本件建物を管理し
  ている。なお、東京大学学長は、右管理権を行使するに当たり、右規
  程六条及び東京大学所属国有財産取扱規程四条に基づき、東京大学教
  養学部長を補助執行者に指定している。
 3 東京大学学長は、本件建物を東京大学教養学部(以下「教養学部」
  という。)に在籍する学生のための学寮(東京大学教養学部駒場寄宿
  寮、以下「旧駒場学寮」という。)とし、東京大学教養学部長は、旧
  駒場学寮に在寮する学生によって構成される被告東京大学駒場寄宿寮
  自治会(以下「被告駒場寮自治会」という。)の選考を経た学生に対
  し旧駒場学寮への入寮を許可し、入寮した学生から一人月額四〇〇円
  の寄宿料と光熱費(実費)を徴収してきた。
 4 しかるところ、東京大学学長は、平成七年一〇月一七日、東京大学
  教養学部教授会の決定及び東京大学教授会の議を経て、旧駒場学寮を
  平成八年三月三一日をもって廃寮することを決定した。
   そして、平成八年三月三一日をもって旧駒場学寮を廃寮することに
  ついては、旧駒場学寮の在寮生に対し、平成八年三月三一日付東京大
  学教養学部長名の文書(「駒場学寮の在寮期限について」)を送付す
  るなどして、在寮期限が平成八年三月三一日であることを通告した。
  そして、平成八年四月一日には、旧駒場寮自治会交渉代表に対して、
  教養学部長名で廃寮を伝え、同日、その旨を掲示している。
二 被告らによる本件建物の占有
 1 当事者適格
 (一) 被告駒場寮自治会
    被告駒場寮自治会は、関連規約に基づき旧駒場学寮の学生により
   構成されている権利能力なき社団であり、その代表者(駒場寮委員
   会)は〓〓〓である。
 (二) 被告全寮連
    被告全日本学生寮自治会連合(以下「被告全寮連」という。)は、
   全日本学生寮自治会連合規約に基づき、学生寮自治会によって構成
   される権利能力なき社団であり、その代表者(中央執行委員長)は、
   〓〓〓〓である。
 (三) 被告都寮連
    被告東京都学生寮自治会連合(以下「被告都寮連」という。)は、
   東京都学生寮自治会連合規約に基づき、東京都及びその近郊の学生
   寮自治会によって構成される権利能力なき社団であり、その代表者
   (執行委員長)は〓〓〓である。
 2 被告らの共同占有
  1 右1記載の被告ら及びその他の被告らは、本件建物に住所を有す
   るなどして、共同して、本件建物を占有している。
  (1) 被告らは、東京大学教養学部長から再三にわたり退去命令を受
    けても、学外者を本件建物に居住させ、あるいは周辺にたむろさ
    せ、またバリケードを構築するなどして、当局の管理担当者によ
    る本件建物への立ち入りを再三にわたり共同で阻止している。
  (2) また、被告らは、旧駒場学寮の廃寮後も、違法な入寮募集を継
    続しており、さらに、一般の教養学部学生に対しても、クラスル
    ーム、駒場祭(教養学部学園祭)準備、さらには仮宿泊といった
    名目で本件建物の利用を勧めている。
  (3) 原告は、旧駒場学寮につき本件被告を含む二〇名を債務者とす
    る占有移転禁止仮処分命令(平成八年ヨ第四三〇二号)を得、同
    命令の執行は平成八年九月一〇日に行なわれた。
     しかし、この執行の際、被告駒場寮自治会の執行機関である
    「駒場寮委員会」は、「一切の協力、質問には答えないように」
    との場内アナウンスをし、被告らを含む在寮者はこれに応じて一
    切の質問に答えないなど、執行官による占有状況の調査すら拒む
    といった態度に出た。
  (4) また、原告は、旧駒場学寮のうち本件建物を除く一棟(以下
    「旧明寮」という。)及び旧駒場学寮の周囲の渡り廊下の一部に
    つき本件被告を含む四六名を債務者とする明渡断行仮処分命令
    (平成九年ヨ六〇一号)を得て、同命令の執行は平成九年三月二
    九日に行われた。
三 被告らに占有権原がないことについて
  この点については、被告らに主張立証責任があるので、詳細な反論は
 被告の主張を待って行うが、原告の主張の概略は次のとおりである。
  本件建物は、前期のとおり、国有財産法上の行政財産であるところ、
 国有財産法一八条は、一項において、「行政財産は、これを貸し付け、
 交換し、売り払い、譲与し、信託し、若しくは出資の目的とし、又はこ
 れに私権を設定することができない。」と、二項において、「前項の規
 定に違反する行為は無効とする。」と各規定しているから、被告らが本
 件建物について私法上の占有権原を有することはあり得ない。
  そして、前記一の3に記載した過去における入寮の許可も、被告らに
 対し、公法上の占有権原を設定するという性格を有するものではなく、
 右入寮許可に基づく占有利用は法的保護の対象となるものではなく、右
 利用による利益は単なる反射的利益にすぎない。しかも、被告らのうち、
 右入寮許可を得たことがある者は一部にすぎないし、入寮許可を得た者
 についても、遅くとも前記一の4に記載した廃寮決定により入寮許可は
 効力を失っている。
  したがって、被告らには何の占有権原もないことが明かである。
四 結論
  よって、原告は被告らに対し、本件建物の所有権に基づき本件建物の
 明渡しを求めるため、本訴に及んだ次第である。

         証 拠 方 法
 口頭弁論において提出する。
         添 付 書 類
一 指定書            三通
一 国有財産管理簿        二通


 平成九年一〇月一日

       右原告指定代理人  青   木   敏   文(印)
                 伊   東       顕(印)
                 前   澤       功(印)
                 石   川   利   夫(印)
                 武   内   信   義(印)
                 関       小 百 合(印)
                 谷   口   辰   男(印)
                 田   添   美 樹 夫(印)
                 宮   田   靖   之(印)
                 依   田   晴   樹(印)
                 鈴   木   秀   雄(印)
                 大   内       剛(印)
                 中   村       直(印)
                 浅   野   摂   郎(印)
                 永   野   三   郎(印)
                 小   林   寛   道(印)
                 中   村   龍   男(印)
                 右   松   鉄   人(印)
                 池   田   貞   雄(印)
|                                     |
| 東京地方裁判所 御 中                          |
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|                                     |
| 一九九七年(ワ)第二〇六九一号
 建物明渡請求事件
                答   弁   書
               原   告        国
               被   告  東京大学駒場寄宿寮自治会
                                                          外 四 六 名
   一九九七年一二月五日
              被告ら訴訟代理人
               弁 護 士  尾   林     芳   匡
               同      加   藤   健   次
               同      河   内   謙   策
               同      友   光   健   七
               同      中   西   一   裕
               同      藤   田   正   人
東京地方裁判所
  民事第二五部甲2A係  御 中

                  本 案 前 の 答 弁
一 原告の請求を却下する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

                  本 案 前 の 主 張
一 裁判所は、憲法に特別の定めがある場合を除いて、一切の法律上の争訟を裁判す
 る権限を有するのであるが(裁判所法三条一項)、ここにいう一切の法律上の争訟
 とはあらゆる法律上の係争を意味するものではない。すなわち、ひと口に法律上の
 係争といつても、その範囲は広汎であり、その中には事柄の特質上裁判所の司法審
 査の対象外におくのを適当とするものもあるのであつて、例えば、一般市民社会の
 中にあつてこれとは別個に自律的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上
 の係争のごときは、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題に
 とどまる限り、その自主的、自律的な解決に委ねるのを適当とし、裁判所の司法審
 査の対象にはならないものと解するのが、相当である。そして、大学は、国公立で
 あると私立であるとを問わず、学生の教育と学術の研究とを目的とする教育研究施
 設であつて、その設置目的を達成するために必要な諸事項については、法令に格別
 の規定がない場合でも、学則等によりこれを規定し、実施することのできる自律的、
 包括的な権能を有し、一般市民社会とは異なる特殊な部分社会を形成しているので
 あるから、このような特殊な部分社会である大学における法律上の係争のすべてが
 当然に裁判所の司法審査の対象になるものではなく、一般市民法秩序と直接の関係
 を有しない内部的な問題は右司法審査の対象から除かれるべきものであることは、
 叙上説示の点に照らし、明らかというべきである(最高裁判所一九七七年三月一五
 日判決)。
二 ところで、本件訴訟は原告(東京大学当局)が被告東京大学駒場寄宿寮自治会
 (以下、「寮自治会」という。)等を相手に東京大学駒場寄宿寮(以下、「駒場寮」
 という。)の明け渡しを求めるものであるが、従来、この駒場寮の管理については、
 大学当局が寮自治会に管理権限を委譲し、大学当局と寮自治会との交渉によって決
 定されるという方法によって行われてきた。かかる大学当局と寮自治会との関係は、
 一般市民法秩序と直接の関係を有するものではなく、純然たる大学内部の問題とし
 て大学構成員の自主的、自律的な判断に委ねられるべきものである。
  よって、原告の求める請求は、裁判所の司法審査の対象にはならないものである
 から、却下されなければならない。
(なお、この点について、被告らは、追って、さらに詳細に主張する予定である。)

                  本案に対する答弁
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。

            請求の原因に対する認否
| 追って、必要に応じて認否する。                      |
|                                                               以 上   |
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■『駒場寮存続を支援する会』規約 *******************************************

     第1章  総則

第1条 この会は、『駒場寮存続を支援する会』(以下、『支援する会』と言う)と
    称する。

第2条 『支援する会』は、寮存続を支援するという目的を共有し、会費を納入し、
    『支援する会』の諸活動に参加・協力する、寮生以外のすべての人々(以下、
    会員と言う)によって、構成される。

第3条 『支援する会』は、駒場寮の存続を支援するための、あらゆる有効な活動を
    行うことを目的とする。

     第2章  会員

第4条 『支援する会』の会員は、正会員と準会員とする。ただし、駒場寮の寮生
    (「本郷寮生」及び寮内サークル生を除く)は、いずれの会員にもなること
    はできない。
  (1) 正会員は、準会員以外の者とする。
  (2) 準会員は、駒場生(教養学部の前期及び後期課程の学生であり、大学院生は
    除く)、駒場寮の「本郷寮生」及び寮内サークル生のいずれかに該当する者
    とする。

第5条  『支援する会』に入会を希望する者は、運営委員会にその意思を伝え、会
    費を納入する(正会員の場合のみ)ことによって、会員になることができる。

第6条  会員の権利は、次のとおりとする。
  (1) 『支援する会』の各種会議(秘密会を除く)に出席し、意見を表明すること。
  (2) 『支援する会』の発行物に、自己の意見の掲載を求めること。ただし、『支
    援する会』の目的に反するものを除く。
  (3) 自己が行える支援活動について、『支援する会』名の使用許可を求めること。
  (4) 『支援する会』の役員に就任すること。
  (5) 『支援する会』を退会すること。
    さらに、正会員は、次の権利を有する。
  (1) 『支援する会』の総会において、議決に参加すること。

第7条  会員の義務は、次のとおりとする。
  (1) 『支援する会』の目的に反する言動を、外部に対して行わないこと。
  (2) 『支援する会』の方針に基づき、自己が行える支援活動には何があるかを、
    考えること。
  (3) 『支援する会』からの各種提起に対して、反対意見・修正意見があるときは、
    速やかに表明すること。
    さらに、正会員は、次の義務を負う。
  (1) 『支援する会』の会費を納入すること。

第8条  会員が『支援する会』の目的に反する言動(入会前の言動を含む)を、外部
    に対して繰り返した場合、運営委員会の審査により、会員資格を無効にする
    ことができる。

     第3章  会費および活動補償

第9条 すべて正会員は、会費納入の義務を負う。会費は月額1 口1000円とし、前納
    とする。
        経済的に若干余裕がある会員は2口以上、大いに余裕がある会員は、4口以
    上を原則とする。また、固定収入がない会員(学生・フリーター・失業者な
    ど)は、状況に応じて減額する。

第10条 『支援する会』の活動に従事した会員は、その時間分の補償を受けることが
    できる。詳細は、運営委員会が定める。

     第4章  総会

第11条 総会は、『支援する会』の最高決議機関であり、1年に1回以上開催する。

第12条 総会は、次の事項を決定または承認する。
  (1) 活動報告・総括
  (2) 活動方針
  (3) 規約の制定及び改正
  (4) 役員の選出、解任
  (5) 予算及び決算
  (6) その他必要事項

第13条 総会での議決権は、正会員のみが有する。定足数は、正会員総数の過半数と
    し、議場委任を認める。議決に際しては、書面議決を認め、書面議決の数を
    含む出席正会員の過半数により、決する。ただし、議決定足数は、正会員総
    数が50人以下のときは10人、50人を超え100人以下のときはその5分の1、100
    人を超えるときは20人とする。

第14条 総会で決定された活動方針は、特に定めのあるものを除き、『支援する会』
    のすべての機関が、互いの連携の下に、執行の義務を負う。また、すべての
    正会員は、総会で決定された活動方針の内容を知る権利および義務がある。

     第5章  運営委員会

第15条 『支援する会』の活動に関し迅速かつ機敏な行動提起を行い、『支援する会』
    の運営を円滑ならしめるために、運営委員会をおく。

第16条 運営委員会は、代表、事務局長、その他の運営委員で構成する。

第17条 運営委員会の定例の会議は、毎月、第二・第四日曜に開催し、必要に応じて
    臨時にも開催する。

第18条 運営委員会の会議は、原則として会員に対して公開する。ただし、必要に応
    じて、秘密会を開催することができる。

     第6章  専門部および専門委員会

第19条 運営委員会は、特定の活動または事務を行うために、専門部をおく。専門部
    は次の通りとするが、これ以外の専門部をおくこともできる。
  (1) 『いろは』編集部
  (2) 情報宣伝部
  (3) 法律対策部
  (4) マスメディア対策部
  (5) 本郷生組織部
  (6) 卒業生組織部
  (7) 財政部

第20条 専門部の部長は、運営委員をもって充てる。専門部は、事務局長の監督の下
    に活動する。

第21条 総会または運営委員会は、特定の問題に関して調査または検討を行うために、
    専門委員会をおくことができる。

     第7章  分科会

第22条 会員相互の親睦を深め、『支援する会』の活動を有機的に発展させるため、
    年代ごとに分科会をおく。会員がいずれの分科会に属するかは、会員自身の
    意思による。

第23条 各分科会は、運営委員会または事務局長との密接な連携の下に、独自の活動
    を行うことができる。

     第8章  役員

第24条 役員は、代表、事務局長、運営委員、財政監査とし、総会で選出する。代表
    および事務局長は複数であることを妨げない。

第25条 代表は、『支援する会』および運営委員会を代表し、総会を招集し、外部に
    対し責任を負う。

第26条 事務局長は、『支援する会』の事務全般を統括し、各機関の役割分担および
    連携を指示する。

第27条 役員の任期は、次の総会までとし、続任・再任とも妨げない。

第28条 必要に応じて、運営委員会の互選により、代表代行、あるいは事務局長代行
    を置くことができる。
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■お知らせ………………………………………………………………………………………

支援する会・会員募集中

 97年11月3日に開かれた<駒場寮存続を支援する会>総会の場で確定した規約に従い、改めて会員(要するに本会の運動を実質的に支える人)になってくださる方を募集します。権利・義務等、会員制度の詳細については、本号所載の規約を参照してください。


『いろは』の購読料について

 会計の健全化を図るため、1年間1000円(送料込)、1部ごとの手渡しについては100円と決まりました(会員の方々については、会費の中に含まれています)。


郵便振替ご利用の際のお願い

 会員制度等の明確化に伴い、今後は<駒場寮存続を支援する会>の活動資金を出資していただける場合に、内訳を明記いただくようにお願いいたします。
 例えば『会費○年分/○か月分』『会費○年分+カンパ』『購読料○年分』『購読料○年分+カンパ』など(銀行振込分については、事務局からの通知を『いろは』に同封するなどの手段で確認する予定です)。


<支援する会>の電話番号が変わります

 これまでの携帯電話から、***-***-****(PHS・留守番電話あり)に変更になりました。以前の電話番号は使えなくなりますのでご注意ください。
 +--カンパ振込先------------------------------+
 |                      |
 | さくら銀行 中野新橋支店(普通口座)   |
 |   口座番号   *******         |
 |   口座名称   駒場寮存続を支援する会 |
 |          難波卓志        |
 | 郵便振替                 |
 |   口座番号   *****-*-******     |
 |   口座名称   駒場寮存続を支援する会 |
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