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いろは 10



---------------------------------------------------------------第十弾 目次
CONTENTS 10

巻頭言------------------------------------------------成瀬豊
駒場寮1997
8・7占有移転禁止仮処分執行のドキュメント
寮生インタヴュー------------------------------------白井清美
支援する会・第一回総会のお知らせ
支援する会・規約案------------------------------------成瀬豊
投稿------------------------------------------------田熊義徳
編集後記
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駒場寮経験をつなぐ討論紙	97/3/30	投稿歓迎

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   ろ
      は

編集/発行:    駒場寮存続を支援する会
連絡先:        目黒区駒場3-8-1東京大学駒場寮北9S
電話:          **-****-****(呼),***-***-****
共同代表:      成瀬 豊        (95,99期寮委員長)
                千葉 毅        (110期寮委員長)
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=== 巻頭言 =================================================================

 新聞でも報道されている通り、国・大学当局は、10月1日、寮自治会・寮生らを相手取り、北・中寮の明け渡しを求める訴えを東京地裁に起こしました。2月に起こした明け渡し仮処分申請が、明寮以外の明け渡しの緊急性を立証できずに国・大学当局が自ら北・中寮については申し立てを取り下げるという失態を受け、表面上話し合いのポーズを見せたものの、寮自治会を懐柔できないと見るや、再び新たな「法的措置」に踏み出したものです。
 駒場は、冬学期が開講しています。大学当局を対等な話し合いの場に引っ張り出し、寮存続をかちとるためにはこの秋から冬にかけてが正念場です。寮生たちも、銀杏並木を寮の立て看で埋める準備をすすめています。
 私たち支援者としても、首都圏にいる方はぜひ寮を訪れ、現役寮生と知り合い、激励をお願いいたします。また、駒場の現状を自ら取材し、周囲の方々に広く知らせていくことも、引き続き重要です。「カンパを寄せたからこれ以上する(できる)ことはない」と考えるなら、こんなに貧困な発想はありません。例えば、教官一人一人をつかまえ対話をする、手紙を書くなど、すべきことはいくらでもあります。
 11月には、これまでの『支援する会』の活動の総括と今後の支援のありかたをめぐって、『支援する会』の総会を開催します。支援の意思あるすべての皆さんの英知を結集して総会を成功させ、寮存続闘争の勝利に向け、支援を集中していきましょう。

(共同代表・成瀬豊)



駒場寮------------------------------------------------------------------1997
 8・ 7    地裁が占有移転禁止仮処分執行。占有者が特定される。抗議行動が行われ
          る。
 8・13    弁護団会議。
 8・16    ROJC(寮オリエンテーション実行委員会)が駿台東大実戦模試でビラまき。
          夜、受験生を交えて寮で交流会。翌日も。
 8・17    寮生による中寮ケーブル工事。
 8・20    第二回サークル代表者会議。
 8・31    8:00〜12:00 停電・断水。この間、寮内で頻繁に断水が起こる。
 8月某日  パーフェクTVで、駒場寮のドキュメンタリー番組が放送される(テープは
          寮委員会に行けば、借りられるそう)。
 9・ 1    断水の件で学生課と交渉。原因は、ポンプの故障のため自動での揚水がで
          きなくなっていて、手動で揚水しているからとのこと。9月下旬には修理
          が終わり、復旧。
 9・ 8    自治団体と学生委員会とのディスカッション。
 9・ 9    第一回クラス・サークル代表者会議にて寮祭の宣伝。このころ、学部が北
          寮裏口に扉をつけ直す(6・28の多目的ホール着工時に学部が扉を破壊し
          ていたのは、前号で既報)。
 9・10    寮が特別委員会と交渉。キャンパスプラザ竣工後(98年3月末の予定)、
          新築の多目的ホール棟へ北ホールが移行すれば、すみやかに北・南両ホー
          ルを壊すと言明。6・28の工事の際に学部が破壊した中寮への放送配線の
          復旧は、北寮裏にゴミを捨てないことと引き換えとのこと。
          中寮2階への配線の復旧は寮生の手により完了。
 9・11    寮自治会の公式ホームページ作成会議。
 9・12    弁護団会議。
 9・22    学生課より、工事現場の人に向かってゴミを投げている人がいると苦情が
          来る。
 9・23    9月定例総代会。南ホールの取り壊しに反対していく決議が可決。
10・ 1    国が駒場寮を明け渡し提訴(翌朝の新聞により判明)。
10・ 5    第143期寮委員長選挙がおこなわれる。新委員長が信任される。 
          寮内広報紙『ぷあ』が久方ぶりに発行。充実した内容。
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=== 8・7 占有移転禁止仮処分のドキュメント ===============================

 午前9時ごろ、小林寛道を先頭に銀杏並木を歩いてくる集団(執行官、ガードマン、教官など約50名)を寮生が見つけ、寮務室にもどり全寮放送。執行妨害になるといけないので寮内に明確な指示はせず、事前に予定した行動を取れと伝える。
 執行官らは、寮到着後、いきなり執行を始めようとするが、前回と同様に説明をしろと寮生が要求し、北13Bに。その後、寮生が立ち会う前から執行を始める。ガードマンは寮内には入らず、背広を着た執行補助者が執行官につき、各フロアーを同時に行った。寮生の判断では、その中に私服刑事もいただろうとのこと。
 前回と同様に、鍵のかかっている部屋は同行した鍵師が開錠し、全室の中に立ち入って占有者を調査していった。名前の書いてある郵便物や免許証などにより認定が行われたが、後日提出された執行調書を見ると、住人が不在だった部屋の場合、誤って占有者と認定されている者もいた。途中、執行の様子を写真撮影していた寮生がカメラを顔に押しつけられたり、執行官が土足でベッドの上に上がり込むなどの狼藉があった。それ以外は特に混乱はなかった模様で、午前11時にはすべての執行が終了。
 今回債務者として新たに名宛人になった者は24名と3団体で、当日執行官によって占有者と認定された者が34名だった。その中には、誤認された者も含まれるし、また居住しているにもかかわらず、認定からもれた者も多数いた。永野特別補佐による教授会への報告では、占有者の内訳において学外者の数を当日把握した実数よりも多く報告し、寮が正常に使用されていないという宣伝に努めていたとのこと。
 午後2時ごろより、102号館に集まった教官や執行官に対して、寮委員長はじめ5名が抗議行動。学部長と面会する。寮生によると、建物内には大量の仕出し弁当が運び込まれており、大学が執行官らに対して食事を提供していた疑いが強いとのこと。裁判所から来た執行官であるにもかかわらず、当事者双方に対して中立でなく、国=大学と裏側で癒着していることがここでも明らかになった。
 午後9時すぎより、寮で総括会議。参加者は数十名。情報集約のあと、今後のスケジュールについて話し合う。寮側の弁護士が当日来れなかったことについて不満の声が出された。
 永野特別補佐が執行後の教授会で、もうすぐ本裁判に入ると明言していた通り、10月1日付けで国=大学側は、駒場寮を本裁判に提訴してきた。翌朝の新聞報道によると、名宛人は44名と3団体であり、当日占有者に認定された者は含まれていなかった模様。寮委員長の談によると、10月6日現在、寮に裁判所からの召喚状が届いていないので、訴えの詳細は不明とのこと。寮としては、近日中に弁護団会議を開いて対策を練る予定である。
 第1回公判は1カ月位のうちに開かれるのではないかと、寮側は予測している。訴えは、緊急に判決が出される明け渡し仮処分ではなかったわけだが、状況はまったく予断を許さない。学生課長補佐が寮生との談話の中で、一審判決に仮執行命令がつく可能性を指摘しているからである。国=大学側は何としてでも一審判決に仮執行命令をつけさせたいようなので、学外者が寮を使用していること(何十年も前からのことだが)や、キャンプラの工事現場に寮とは無関係な何者かがゴミを投棄していることを過大に取り上げ、異常事態というキャンペーンを張ってくることが予想される。国=教養学部の不当性を寮内外に訴えていく一方で、裁判対策の強化も必要となってきたと言えるだろう。

(編集部)


+++ 寮生インタビュー 白井清美の巻 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Qまずは略歴からお願いします。
A1974年8月2日神奈川県平塚市の袖が浜という海に近いところで生まれました。5歳の時に親が津波をこわがって東京に引っ越しました。小学校は北区の滝野川第二小学校、中学は北区立掘船中でした。で、都立小石川高校から一浪して94年に理科一類に入学しました。今は4年目の2年生で、このたび工学部材料学科に進学が内定しました。
Qそれは良かったですね。私も同じ建物の(工学部4号館)資源開発工学科でした。入学して、確か2年目に教養学部自治会委員長をやってましたが、その話の前にどんな高校生活を送っていたのかお願いします。
Aとにかく、バスケ部で朝、昼、晩、とバスケをやっていました。運動神経はあまり良くないんですけど、パワーと持久力で頑張ってました。それから3年の文化祭でクラスをまとめる係りをやってました。
Q企画の統括責任者みたいなやつですね。どんな企画をしたんですか。
A劇をやりました。なぜならクラスのみんながちゃんと本当に参加して作り上げるようなものがいいなと思って、で、実際そういう風になって、クラスのまとまりも良くなって、卒業文集も皆が原稿を書いて、「わーっ、良かった」ていう風になりました。
Qそれは都立の進学校の状況(制服もなくて、遅刻早退もフリーで、良くも悪くも皆バラバラ)を考えるとすごいことですよね。で、高3のクラスをまとめきった白井さんが東大に来て自治会委員長になるわけですけど.....
Aその前に浪人中、国家公務員3種の試験を受けて、受かったんですが(化学の技官)、採用先に全部断られまして、で就職できず、仕方がないので東大を受けたら受かっちゃいました。
Q良かったですね。で、入っていきなり、「私は自治会委員長になろう!」と思ったりはしないと思うんですけど。
A2次手続きで、自治会費を払うとき、自治会の説明文を読んで、「学生の組織が大学当局と対等に交渉しているんだ、素晴らしい!」と思って自治会室に行ってみました。
Q行ってみてどうなったんですか、白井さんみたいな人はふつういないと思うんだけど。
A(当時委員長だった)澤藤さんたちがいて、具体的にどういうことに取り組んでいるのかを、学費値上げ反対とかの運動をやっている、ということを聞いて、「重要なことに取り組んでるなあ、東大ではこういう運動もできるんだなあ、私もやろう!」と思って4月の末にクラスの自治委員になって、自治会常任委員になりました。で、その後、95年度の冬(12月)に委員長に立候補して、現(というか3度目)寮委員長の須藤君と対立選挙になりましたが、当選しました。(ちなみに副委員長候補だったA君は、再投票の末当選。)
Qこの時の選挙の争点は何だったんだっけ、廃寮問題がらみではあったんだと思うんだけど。
A「ふつう」の学生によると、言ってることの違いがわからなかったので、どちらに入れればいいのかわからなかったみたいです。「ふつう」の学生には私の方が顔が知られていたので、それで勝ったんだと思います。
Q委員長をやってみてどうでした?大変でした?
A大変でした。全学投票(もちろん寮に関しての)や、交渉の準備や、96年の4月に寮の電気が止まったりしてその対応とか。ちょうど電気が止まったとき、オリ合宿で大島に行ってて、東京に戻りたくても戻れなかったり。とにかく全学投票は大変でした。再投票になっちゃったし。
Qそれは大変だったと思います。寮に入ったのはいつですか?
A96年の10月、委員長の任期が終わって、夏秋休みがあけてです。それまで下宿でしたがあまり使ってませんでした。自治会室や寮の一室に泊まってましたので。
Q何で入ろうと思ったんですか。確かにもう当時は女子入寮がOKになってましたけど。
A寮の問題に取り組むのには寮に入った方がいいと思って。
Q入ってみてどうでした。きたねーなーとか思いませんでした?
A私はぼろい建物が好きなので入学したときから「いいなー」と思ってて、青春研(寮の一室)とかでも良く寝てて、「やっと寮に落ちついたなー」って感じでした。住んでみて、「寮は共同体だなあ」と感じました。住んでみると、自分も寮生(寮共同体の一員)になっていると実感する。一緒に住んでいるというのは大きいな、と思いました。自治会のビラではみんなで住んでいるという点を見逃す、というか落とすけど、実はそれが重要なんだなあと思いました。
Q寮のビラならともかく、自治会のビラでは、そこを重点化して言うことはできませんよね。自治会の構成員は寮外生の方が圧倒的に多いんだから。
Aそうなんですけど、自分もそういうことの重要性が住んでみてわかりました。学生自治会は、どうしても、執行部がサービス機関として頑張って、それを享受する一般学生という図式になるけど、寮自治会はまさに自治会という感じがします。
Qま、それはサイズが違うから仕方のない面もありますけどね。ところで、女性として、住んでみて、いかがですか、駒場寮は?
A元々女人禁制だったわけではないので。自分も含めて寮に出入りしていた女子はいっぱいいたし、そういう意味で、女子が住むことは、別に大したことじゃない、普通なことっていう感じです。あと、女子学生の場合、住居の選択肢が男子より狭いので、こういう学内寮があって女子も住めるっていうのは、、女子学生にとっていいことだと思う。それに、学内に住んでいると、私と、大学の関係について真剣に考えるようになるのでは。当局は、「女子学生にとって学びやすいキャンパスを」というのなら、女子も住める学内寮(=駒場寮)の意義について考え直すべきだ、と思う。
Qま、彼らは、女子学生の立場っていうけど、ホントは父親の立場でものを言ってるに過ぎないからね。で、今後どうします?裁判に提訴されちゃったけど。
A学生は毎年入れ替わって、で、毎年訴え続けて行くしかないんだけど、学生には「寮問題は難しい」って言われちゃって。
Qでもそれは寮問題の事実的な経緯を認識するのが難しいんではなくて、だってそんなの中学生でもできるんだから、”難しい”のは以上の事実を認識して、”自分がどちら(国か寮か)の立場に立つのか、その立場表明をするのか”、でしょ。
Aそうそう。でそのことで立場表明すべきところにあんたたち学生はいるんでしょ、東大生なんだから、と言いたい。あと、サークルとかでも、ホントにミクロな、自分の都合しか考えてない人とかいて、困ってしまうんです。でも皆がそうやって自分の都合しか考えなくなると、結局みんなで使えていた有用なものがつぶされちゃって、結局みんなが困るんですよね。結局寮みたいな皆が共同で使うというか、そういう共同体が存在するっていうのは大事だと思う。なくなってはまずいと思う。
Qで、ま、頑張って残す、と。それでは最後に趣味、あと、将来の野望について聞かせてください。
Aバスケは委員長になるときやめちゃって、今は絵を見るのが趣味。でもお金がないのであんまり美術館とか行かずに、レコード屋でCDのジャケットの絵を見たり、絵はがき屋で絵はがきを見たりしています。
Q要するにお金ないってことですね。将来の野望は?
A学校の先生になるか、環境問題の研究者になろうかな、と思ってます。大学にいる間は触媒の研究をやりたいな。
Qそうですか、実は私も環境保護系の活動(労働忌避の運動)をやっているんです。これからそっちの方でも共に頑張りましょう。では今日は色々とありがとうございました。

(聞き手・柏木信泰 1997・10)



=== 支援する会・総会のお知らせ =============================================

 支援する会が発足して以来1年半が立ちました。この間、駒場寮をめぐる状況は激変し、会の活動も大きな見直しを迫られています。
 とりわけ、活動する人と金を出す人との分離や、人と金の結集力の低下が問題となっています。しかし、それに対して会として有効な打開策を考えあぐねている状態です。
 そこで、平素よりご支援いただいている本誌読者の皆様にお集まり願って、以下のことについて討議したいと思います。   

 1. これまでの活動の総括
 2. 会の性格づけ
 3. 会員の範囲・会費の集め方
 4. 今後の展望
 5. 今後の活動方針

 議題の詳細は、今号の討議案をご覧ください。皆様のお知恵を拝借したいと思いますので、ぜひとも、ご参加願います。
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| 支援する会・第1回総会  |
|              |
|  11月3日(祝)5:00から  |
| 駒場寮北寮13S・会議室にて |
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=== 支援する会・規約案(総会で討議します) =================================

第 1条  この会は、『駒場寮存続を支援する会』(以下、『支援する会』と言う)と称
        する。
第 2条  『支援する会』は、寮存続を支援するという目的を共有し、会費を納入し、
        『支援する会』の諸活動に参加・協力する、寮生以外のすべての人々(以下、
        会員と言う)によって、構成される。
第 3条  『支援する会』は、駒場寮の存続を支援するための、あらゆる有効な活動を
        行うことを目的とする。
第 4条  『支援する会』の会員は、正会員と準会員とする。ただし、駒場寮の寮生
         (「本郷寮生」及び寮内サークル生を除く)は、いずれの会員にもなることは
        できない。
          (1) 正会員は、準会員以外の者とする。
          (2) 準会員は、駒場生(教養学部の前期及び後期課程の学生であり、大学
              院生は除く)、駒場寮の「本郷寮生」及び寮内サークル生のいずれか
              に該当する者とする。
第 5条  『支援する会』に入会を希望する者は、正会員2名以上の推薦により、運営委
        員会の審査を経て、会員になることができる。
第 6条  すべて正会員は、会費納入の義務を負う。会費は月額1口1000円とし、前納と
        する。
        年収500万円以上の会員は2口以上、年収1000万円以上の会員は、4口以上を原
        則とする。また、定額収入がない会員(学生・フリーター・失業者など)は、
        状況に応じて減額する。
第 7条  『支援する会』の活動に従事した会員に対して、その時間分の補償を行う。
        詳細は、運営委員会が定める。
第 8条  総会は、『支援する会』の最高決議機関であり、1年に1回以上開催する。
第 9条  総会は、次の事項を決定または承認する。
          (1) 活動報告・総括
          (2) 活動方針
          (3) 規約の制定及び改正
          (4) 役員の選出、解任
          (5) 予算及び決算
          (6) その他必要事項
第10条  総会での議決権は、正会員のみが有する。定足数は、正会員総数の過半数と
        し、書面での意思表示、他の会員への委任及び議場委任を認める。議決定足
        数は、正会員総数が50人以下のときは10人、50人を超え100人以下のときは
        その5分の1、100人を超えるときは20人とする。
第11条  総会で決定された活動方針は、特に定めのあるものを除き、すべての正会員
        が執行の義務を負う。
第12条  『支援する会』の活動に関し迅速かつ機敏な行動提起を行い、『支援する会』
        の運営を円滑ならしめるために、運営委員会をおく。
第13条  運営委員会は、代表、事務局長、その他の運営委員で構成する。
第14条  運営委員会の定例の会議は、毎月、第二・第四日曜に開催し、必要に応じて
        臨時にも開催する。
第15条  運営委員会の会議は、原則として会員に対して公開する。ただし、必要に応
        じて、秘密会の開催及び通信ネットワークを利用した意思決定を行うことが
        できる。
第16条  役員は、代表、事務局長、運営委員、財政監査とし、総会で選出する。代表
        および事務局長は複数であることを妨げない。
第17条  代表は、『支援する会』を代表し、運営委員会を統括し、外部に対し責任を
        負う。
第18条  事務局長は、『支援する会』の事務全般を統括する。
第19条  役員の任期は、次の総会までとし、続任・再任とも妨げない。
第20条  必要に応じて、運営委員会の互選により、代表代行、あるいは事務局長代行
        を置くことができる。


東大確認書体制の崩壊と、駒場寮存続闘争の意義と課題 ********* 田熊義徳(投稿)

(1)東大確認書体制の崩壊と大学自治の解体

 駒場寮を廃寮せんとする東大教養学部当局のこれまでの権力的・行政的手法によって、1969年に締結された東大確認書に基づく全構成員自治はもはや崩壊し、大学の自治は解体に瀕している。
 昨年来、東大教養学部当局は、占有移転禁止仮処分、明け渡し断行仮処分という法的措置を求めることで大学の構成員間の問題を公権力に委ね、大学の自治において解決することを放棄するに至った。本年10月1日に行われた明け渡し請求の本訴提起は、全構成員自治を放棄する最終的な宣言であり、その完成である。この種の問題での提訴が一般に国側に有利であることを考えれば、当局は、中立公平な判断と称して、寮生・学生の道理ある主張を圧殺し、みずからの行政的意思をあくまで権力的に貫徹せんとしているわけである。
 こうした権力的・行政的手法は、東大教養学部当局のこの間の一般的な行動原理ともなっている。寮生を実力で追い出すべく地上げ屋でもためらう電気・ガスの停止をおこない、電気コードを窃盗するばかりか、挙げ句の果てガードマンにたいし寮生・学生への暴行を指示し、その暴行現場を楽しげに見物するほどまで、当局の道徳的品性は低下している。しかも、破廉恥なことに、当局側がつねに暴力的先制攻撃を加えているにもかかわらず、あろうことか、正当に抗議する寮生・学生に刑法上の罪を着せ、彼らを犯罪者に仕立て上げようとしている。いずれも、まともな研究・教育者であれば、もっとも忌むべき事柄のはずなのにである。
 重大なことは、このような全構成員自治としての大学自治の破壊を、東大教養学部当局が理論的に正当化していることである。すなわち、「学生諸団体の自治活動は、各団体が責任をとれる範囲での活動に限られる」(東大教養学部「学生のみなさんへ4」1996.5.22.)などと語り、廃寮に反対する運動を敵視し自治活動として認知しないばかりか、より一般的に学生の自治を当局の都合のよい範囲に限定しうる理論を編み出した。駒場寮自治会との長年にわたる承認関係、信頼関係を一方的に破棄し、これを存在しないものとみなす当局の態度で示されたことは、寮生・学生の自治活動が当局の不都合となれば禁止に等しい憂き目に遭う、ということにほかならない。すでに教養学部自治会は、代議員大会の構成や学生投票の効力の点で公然と干渉されるに至っている(東大教養学部学生委員会「学生投票について」1996.7.2)。かかる事態は、東大確認書にある「学生・院生・職員も固有の権利を持って大学の自治を形成している」という条項をまったく破棄したものといわざるをえない。
 ところで、これは全構成員自治の否定にすぎず、教授会の自治としての「大学の自治」は生きている、と評価する向きもあるかもしれないが、こうした見方は浅薄である。三鷹国際学生宿舎建設と駒場寮廃寮が文部省による財政誘導によって進められ、教授会の議論以前に学部長周辺グループが既成事実化したことは、周知の事実である。駒場寮問題に限らず、現在、教授会構成員の多くは、執行部が既成事実化した事柄を追認する程度の能力しかなく、大学人としての見識で事態を判断する自主性と勇気を失っている。こうした教授会の自治能力の喪失は、文部省が推進する学長専断体制を着々と準備するものだと指摘しておかねばならない。そもそも、全構成員自治の精神は、他の構成員の自治を欠くと教授会自身の自治能力も失われるという洞察を踏まえたものであった。現状がまさにその証左となっている。
 教養学部におけるこうした自治の解体については、他学部教授会も責任を免れない。東大確認書も駒場寮廃寮決定も評議会決定である以上、駒場寮をめぐり確認書が破棄されている現状は、他学部教授会の協力もあって初めて成り立つからである。また個別の事例でも、駒場寮の存続運動にかかわる学生を不当に差別し、教養学部当局の走狗となりはてる教員も出る始末である。駒場寮問題で露見した大学自治の解体は、たんに教養学部の問題のみならず、いまや東大全学の重大問題なのである。
 しかしながら、大学が本質的に理性と良心の府である以上、教養学部当局の所業は、自治の再生を求める寮生・学生の動きを強めざるをえないし、良心的な教員も生み出さずにはおかないであろう。

(2)駒場寮を学寮として維持する意義

 したがって、駒場寮の存続を目指す運動は、根本において、東大の全構成員自治を再生させる運動としてある。駒場寮の存続を求めることは、これまで当局が採ってきた権力的・行政的措置の自己批判を抜きにしては達成できないことであり、その点で東大当局を再び全構成員自治の立場に立たせる必要性があるからである。これを曖昧にして、駒場寮存続運動をたんなる要求実現の観点でしか捉えないならば、当局による全構成員自治の解体現状を追認し、当局の許容、限定する範囲に自治活動を押し込めつつ、それがあたかも大学自治への正しい参加であるかのような幻想を振りまく翼賛型学生「自治」へと堕落の坂道を転げることになるだろう。
 他方、こうした全構成員自治の再生運動は、寮生・学生にとってだけ有意義なのではないことの確認も必要である。今日、文部省の財政誘導に教員が唯々諾々と従うことによって、大学の自主性、自治は解体し、文部省が望む学部長、学長専断体制が追認される事態となっている。これに対し、駒場寮の存続のためには、政府・文部省による一貫した旧寮敵視政策を大学の場で掘り崩す相応の決意が必要であり、この点で教員の自主性の回復がとくに要請される。つまり、教員の側としても、みずからの自治を再確立する意義を有しているのである。(教授会の自治とは、学生に対する教員の勝手のことではなく、時の権力に対しての自主性の発揮であることは、イロハに属する)。
 政府・文部省が駒場寮を学寮として廃止するよう圧力をかけている以上、大学の自治を守る立場は、駒場寮を学寮として保存することでしかありえない。もちろん、自治寮としての駒場寮は、保存されるだけの品位がある。駒場寮などにみられる旧寮は、文部省によって一貫して攻撃にさらされ、その多くは解体されていったが、相部屋で集会室をもち、寮自治会が入退寮権をもつ学寮は、もともと学生の自主性・共同性を涵養するすぐれて教育的意義を有するものとされていた(1962.7.25学徒厚生審議会答申)。これに照らせば、東大教養学部当局が暴力的に推進する駒場寮の廃止は、みずからが教育者たることをどこかに置き忘れた所業といってよいであろう(また事態の推移はそれを如実に物語っている)。現代社会で学生の自主性・共同性を形成する場が極小化している現状を考えた場合、いかにしてこれを保存し、かつ拡充するか意を砕くべきなのにもかかわらずである。むしろ、学生の自主性・共同性を生み出してきた大学の積極的遺産として駒場寮を評価する観点こそが求められているのである。
 こうした意義に照らした場合、本年5月に教養学部三教官によってなされた駒場寮問題の解決を目指す提案(『東京大学新聞』1997.6.10)は、きわめて不十分なものと言わざるをえない。この提案は教授会で積極的に受け止められたとされているが、それは、あくまで駒場寮の<寮機能の停止>(=廃寮)を前提としたものだからだと思われる。
 ここで<駒場寮の寮機能>なるものは、<サークルスペース機能>という駒場寮の一方の役割と区別されて定式化されたものである。従来、寮生や学生は、駒場寮には寮としての役割のみならずサークル活動の場としての役割があることを正しく指摘してきた。しかしながら、<駒場寮の寮機能>が<サークルスペース機能>と対立的に捉えられ、前者を廃棄し後者を保存するという主張がなされている現在、この両者の関係は改めて明確にされる必要があろう。すなわち、駒場寮はあくまで学寮なのであって、寮内サークルは、学寮の自治活動の帰結として生じたものだということである。駒場寮をサークルスペースとしてのみみれば、24時間利用でき宿泊可能な施設とみなされることになろうが、しかし、学寮であってみれば、その一定領域を学生が占有して居住するのであり、そうした特性は言わずもがななのである(もっとも、「占有」を「利用」と、「居住」を「宿泊」と言い換えることは日本語的にかなり難しい)。むしろ、かかる特性を改めて語ること自体、社会通念上異様な感覚といわねばならない。
 駒場寮が24時間利用可能・宿泊可能なサークルスペースでもありうるのは、駒場寮が居住施設としての学寮だからにほかならない。駒場寮が学寮であればこそ、サークル施設に想定されるがごとき利用規則も特段必要がないのである(人がその居住地でいかなる平穏な生活を営もうが勝手というものではないか)。また、駒場寮が相部屋の旧寮であることが、こうしたサークルスペースとしての利用を可能にしていることも強調しておかなければならない。これが新新寮規格でいう個室制であったならば、こうした活用はまったく不可能であった。駒場寮をサークルスペースとしてしか評価できない立場の者でも、こうした学寮としてのあり方は胸に刻んでおく必要がある。
 したがって、駒場寮から寮機能なるものを抜き取っても、これを学生自治による24時間利用可能・宿泊可能な施設に転換すれば、駒場寮の内実は取れると考える発想は、駒場寮が歴史的に培ってきた<サークルスペース>という帰結だけに着目して、その根拠を否定する本末転倒の議論である。よしんば当局との間で当面そうした合意が可能であったとしても、かかる施設は、学生が一定領域を占有して居住する学寮として保護される性格のものではない。したがって、大学当局はその営繕管理にこれまで以上に無責任を決め込むことが可能となるだろう。三教官提案で、<施設実現のために募金をおこなう>としているのは、このことを見通して、大学の責任放棄を是認したいという趣旨にほかならない。
 このように、三教官提案、また駒場寮をたんなるサークルスペースに解消しようとする議論は、駒場寮から学生が居住する学寮たる性格を抜き取る点で、政府・文部省の意を体したものといわざるをえない。もっとも、三教官提案では、CCCL計画の推進を停止し、駒場寮地区に学生の自治組織による日常的な管理を委ねられたスペースを設けるなどとしている。そのスペースとは、現状では駒場寮建物であろうから、建物はそのものとして残しうる(ないしは破壊するだけの積極的理由がない)ということであろう。では、なにゆえこのスペースを学寮として位置づけないのか。ここにこそ駒場寮存続闘争における根本問題があるのであり、この点を曖昧にしない闘いが切に求められているのである。

(3)駒場寮問題の解決に向けた課題

[1]まともな対話が成り立つために

(i)東大当局は全構成員自治破壊を自己批判せよ。
 駒場寮問題の解決には、まず大前提として、三鷹国際学生宿舎建設計画以来当局が重ねてきたさまざまな全構成員自治の破壊行為を当局側が自己批判し、東大確認書の精神を再確認することである。
 全構成員自治の破壊が全学的性格を帯びることを考えれば、他学部においても、また東大評議会においても、教養学部当局の暴走を許したことは自己批判されねばならない。全学的に東大確認書の精神を再確認するうえで、他学部学生自治会、学生自治会中央委員会の奮闘は決定的に重要である。
(ii)東大当局は本訴を取り下げ、寮生生活を復旧せよ。
 話し合いで解決する以上、本訴を取り下げることは当然である。また、交渉の途上、相手に対する攻撃は停止されねばならない。したがって、電気・ガスの供給はただちに復旧されなければならない。

(iii)東大当局は駒場寮自治会を承認せよ。
 駒場寮問題を正しく解決するには、第一義的に、当事者である駒場寮自治会と当局との合意が不可欠だという認識に立つ必要がある。したがって、当局は、話し合いの前提として、駒場寮自治会を承認しない好戦的態度を撤回し、駒場寮自治会を正当な交渉相手として再承認しなければならない。駒場寮問題の解決後に破壊された寮建物の跡地利用を考える場合でも、駒場寮自治会との合意が必要であることは言うまでもない。

[2]駒場寮の将来を考えるために

(i)三鷹宿舎の増築を断念し、問題解決のための委員会を作れ。
 当局が対文部省的に駒場寮の廃寮に固執せざるをえない事情が三鷹国際学生宿舎の建設に由来することを考えると、その増築計画は即時放棄されねばならない。
 三鷹国際学生宿舎特別委員会は、当該宿舎の建設と駒場寮の廃寮を任務とするものであるから、問題を解決する当局側の窓口としてはふさわしくない。当局は、駒場寮問題を解決する誠意のある教員によって、新しい正式な話し合いのルートを形成する必要がある。

(ii)CCCL計画を白紙撤回せよ。
 また、同様に、駒場寮跡地を前提として作成されているCCCL計画は、駒場寮の廃寮抜きには達成できないものであるから、そのものとしては撤回されなければならない。
 すでに破壊された明寮等の跡地利用については、駒場寮問題の解決後に考えられるべきで、その利用方法については、駒場寮自治会との合意が必要であることは言うまでもない。

[3]駒場寮を学寮として残すために

 駒場寮を存続させたいとする寮生・学生の立場からすれば、駒場寮の廃寮とした東大評議会決定は、原則的に撤回される必要がある。
 ただし、廃寮にいたった手続きにたいする東大評議会の明確な自己批判があるならば、駒場寮の伝統を尊重した形でこれを新たな学寮として再生させる道も考えられるであろう。
 この際、駒場寮をたんに24時間利用可能・宿泊可能な自治的サークルスペースとして保存する方針は、学寮としての位置づけを拒む点で欺瞞的な解決方法といわねばならない。駒場寮はあくまで学寮として保存されなければならない。

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--- 編集後記 ---------------------------------------------------------------

今号で『いろは』も10号になりました。支援組織として比較的できたこととできなかったこと、多々反省があります。本訴にはいったことで、今後の活動内容、活動主体について、早急な立て直しが迫られています。忌憚のない討論をしたいと思いますので、11月3日の総会にはぜひお越しください。
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さくら銀行 中野新橋支店(普通口座)
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 口座名称 駒場寮存続を支援する会
      難波卓志
郵便振替
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 口座名称 駒場寮存続を支援する会
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